食品衛生法改正に伴う集団給食施設における必要な手続きについて
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令和3年6月1日から新たな営業の許可・届出制度が始まりました。それに伴い、集団給食施設の皆様は、以下の必要な手続きをお願いします。
営業の許可・届出は、保健所窓口での手続に加え、厚生労働省のシステムでオンラインにより提出することもできます。
オンラインによる届出の詳細は、食品衛生申請等システムについてのページをご覧ください。
※「小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供届」は、オンラインにより提出することはできません。
1 施設の設置者又は管理者が給食を調理し提供する施設
施設の設置者又は管理者が営業の届出(集団給食施設)を行う必要があります。届出の対象は1回の提供食数が20食程度以上の施設です。
- 営業届の控えが必要な場合は2通提出してください。また、食品衛生責任者の資格を証明する書類をご持参ください。
- 施設基準の要件はありません。
- 手数料はかかりません。
- 有効期間がないため更新の必要はありません。 ただし、届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、保健所への届出が必要です。
- 食品衛生責任者を設置する必要があります。
- HACCPに沿った衛生管理を行わなければなりません。
2 施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託し給食を提供する施設
受託事業者が飲食店営業の許可を取得する必要があります。
- 営業開始前に、施設を管轄する保健所長の許可を受ける必要があります。
- 営業施設の基準を満たす必要があります。
- 営業施設の基準を満たしているか施設の確認検査(立入検査)があります。
- 許可申請時に手数料がかかります。
- 食品衛生責任者を設置する必要があります。
- HACCPに沿った衛生管理を行わなければなりません。なお、衛生管理計画の作成は、受託事業者(営業者)及び委託側(施設の設置者又は管理者)の衛生管理の役割分担に応じて行ってください。
- 委託側(施設の設置者又は管理者)は、届出は不要です。
※営業許可(受託業者)と営業届(施設の設置者又は管理者)が両方必要な場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
3 小規模給食施設やボランティア等により食事を提供する施設
営業以外の場合で1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者に継続的に食事を供給する小規模給食施設や、いわゆる子供食堂のような福祉を目的とした食事の提供については、実態把握や必要に応じて衛生面に関する情報提供に活用するため、以下の届出をお願いします。
活動内容によって食品衛生法による許可や届出が必要になる場合がありますので、事前に保健所にご相談ください。
届出書類:小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供(開始・変更・廃止)届
- 控えが必要な場合は2通提出してください。
- 食品衛生責任者の資格を有する場合、資格を証明する書類をご持参ください。
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