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食品衛生法における営業の事業譲渡について、営業許可・届出の地位の承継が可能になりました

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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が令和5年6月14日に公布され、食品衛生法の一部が改正されました。

令和5年12月13日以降に、営業している方が食品衛生法に関する許可または届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合には、譲り受けた人(以下「譲受人」といいます。)が新たに営業許可申請や届出を行う必要はなく、地位の承継届を提出することで、営業者を変更することができるようになりました。詳細は、東京都保健医療局「食品衛生の窓」のお知らせをご覧ください。

また、必要な手続きについては、東京都保健医療局「食品衛生の窓」の営業許可・届出の概要をご覧ください。

 
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記事ID:115-001-20240726-009362