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営業許可・届出の概要
このページでは、令和3年6月1日に施行された食品衛生法の営業許可申請・営業届出に関する手引・様式等をご紹介しています。
一般営業施設での営業(許可)
自動車での営業(許可)
引車での営業(許可)
臨時営業(許可)・臨時出店
営業届出
食品衛生管理者
ふぐの取扱い
一般営業施設での営業(許可)
手引
一般営業施設の【新規申請】
書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出して下さい。
☆必要書類
1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 施設の構造及び設備を示す図面(2通) |
3 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
4 | 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合) |
5 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。
☆申請及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
一般営業施設の【継続申請】
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可満了日の約1か月前に継続申請手続きをしてください。
☆必要書類
1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 現在受けている営業許可書(施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの) |
3 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
4 | 1年以内に行った水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合) |
5 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
☆申請及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
一般営業施設の【申請事項変更】
営業許可申請書に記載した事項又は営業設備に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。
☆必要書類
1 | 変更届(PDF:221KB Excel:43KB) | ||||||||||||||||||||||
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2 | 営業許可書 | ||||||||||||||||||||||
3 | 変更事項を明らかにする以下の関係書類
|
☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
一般営業施設の【廃業】
(1)営業を廃止した、
(2)営業所を移転した、
(3)営業者が変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。
※(2)、(3)の場合は、新たに営業許可の新規申請が必要です。ただし、(3)で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては地位の承継が認められますので、事前にご相談ください。 |
☆必要書類
1 | 廃業届 (PDF:221KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 営業許可書 |
☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
一般営業施設の【地位の承継】
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。
☆必要書類
1 | 地位承継届 (PDF:150KB Excel:34KB) | ||||||||||
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2 | 営業許可書 | ||||||||||
3 | その事実を証する書類
|
☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
飲食店営業等で屋外客席を設置する場合
☆手引1 公有地等以外に屋外客席を設置する場合
☆必要書類
一般営業施設の各種申請の必要書類の他に、屋外客席営業設備の大要(PDF:268KB Word:28KB)を提出してください。
2 公有地等に屋外客席を設置する場合
1の書類に加えて以下の書類を提出してください。
☆必要書類
1 | 屋外客席設置届(PDF:69KB Word:27KB) |
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2 | 法令、条例等に基づく当該公有地等の使用等の許可等を受けていることを証明する書面の写し |
3 | 当該公有地等の使用等の許可等を受けた者が営業者以外の場合、許可を受けた者からの当該公有地等の使用承諾書 |
☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
自動車での営業
手引
自動車の【新規申請】
書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出して下さい。
☆必要書類
1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 施設の構造及び設備を示す図面(2通) |
3 | 営業の大要(PDF:118KB Word:24KB) |
4 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
5 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。
☆申請及び問合せ先
○ 仕込場所※が都内にある | → はい |
仕込場所の所在地を所管する保健所 ( 多摩地区 ) |
↓いいえ | ||
○ 事務所又は自動車の 保管場所が都内にある |
→ はい |
事務所又は保管場所の所在地を所管する保健所 ( 多摩地区 ) |
↓いいえ | ||
○ 申請者の住所が都内にある | → はい |
住所地を所管する保健所 ( 多摩地区 ) |
↓いいえ | ||
主な営業地を所管する保健所 ( 多摩地区 ) |
(仕込場所に別途営業許可が必要な場合があります。)
- 自動車で取り扱う食品の調理、包装等
- 器具等の洗浄、消毒
- 給水タンクへの給水
- 食品、容器包装等の保管
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
自動車の【継続申請】
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可満了日の約1か月前に更新申請手続きをしてください。
☆必要書類
1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 現在受けている営業許可書(施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの) |
3 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
4 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
自動車の【申請事項変更】
営業許可申請書又は営業設備の大要に記載した事項に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。
☆必要書類
1 | 変更届(PDF:221KB Excel:43KB)
|
|||||||||||||||||||||||||
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2 | 営業許可書 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 変更事項を明らかにする以下の関係書類
※変更の程度や状況により新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。 |
☆届出及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
自動車の【廃業】
(1)営業を廃止した、
(2)営業所を移転した、
(3)営業者が変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。
※(2)、(3)の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。ただし、(3)で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては地位の承継が認められますので、事前にご相談ください。 |
☆必要書類
1 | 廃業届 (PDF:221KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 営業許可書 |
☆届出及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
自動車の【地位の承継】
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。
☆必要書類
1 | 地位承継届 (PDF:150KB Excel:34KB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 営業許可書 | ||||||||||
3 | その事実を証する書類
|
☆届出及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
引車での営業
手引
引車の【新規申請】
書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出して下さい。
※なお、引車による営業は、衛生上の取扱いが不十分になりがちであるため、できるだけ固定店舗や自動車による営業に変更してください。
☆必要書類
1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) (取扱食品を記載すること。) |
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2 | 施設の構造及び設備を示す図面(2通) |
3 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
4 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。
☆申請及び問合せ先
主な営業地を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
※各特別区、八王子市、町田市の保健所での手続きについては、様式等が上記と異なるため、事前に必ず各保健所にお問い合わせください。引車の【継続申請】
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可満了日の約1か月前に継続申請手続きをしてください。
☆必要書類
1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 現在受けている営業許可書(施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの) |
3 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
4 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
引車の【申請事項変更】
営業者、設備の一部等に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。
☆必要書類
1 | 変更届(PDF:221KB Excel:43KB) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 営業許可書 | ||||||||||||||||||||||
3 | 変更事項を明らかにする以下の関係書類
|
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
引車の【廃業】
(1)営業を廃止した、
(2)営業所を移転した、
(3)営業者が変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。
※(2)、(3)の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。ただし、(3)で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては地位の承継が認められますので、事前にご相談ください。 |
☆必要書類
1 | 廃業届 (PDF:221KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 営業許可書 |
☆届出及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
引車の【地位の承継】
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。
☆必要書類
1 | 地位承継届 (PDF:150KB Excel:34KB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 営業許可書 | ||||||||||
3 | その事実を証する書類
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☆届出及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
臨時営業・臨時出店
営利を目的としない縁日、祭礼等の行事において、不特定多数を対象として営業等を始められる場合は、臨時営業の許可申請又は臨時出店の届出が必要となります。
次のフローチャートを参考に、必要となる手続を確認し、行事開催場所を所管する保健所へ必ず事前に御相談ください。
Q1 恒常的に催される行事である。 | → はい |
一般営業施設(固定店舗) 許可の手続きへ |
↓いいえ(一時的な行事) | ||
Q2 行事の参加対象が特定の方に限定されている。 | → はい |
模擬店等 届出の手続へ |
↓いいえ(不特定多数の者が自由に参加できる) | ||
Q3 出店する行事は、出店地を所管する地方公共団 体(市町村及び都)、国又は住民団体が関与する 公共的目的を有する行事であって、出店日数は 1年につき合計で概ね5日以下である。 |
→ はい |
臨時出店 届出の手続へ |
↓いいえ | ||
Q4 複数の行事に移動して又は同一行事に繰り返し 営業する。 |
→ はい |
移動型臨時営業 (又は自動車営業) 許可の手続きへ |
↓いいえ(1つの行事の開催期間中のみ営業) | ||
短期固定型臨時営業 許可の手続きへ |
形態によって、対象となる行事、営業場所、取扱食品、施設や衛生管理の要件、必要な手続き等がそれぞれ異なります。
詳細は、以下の手引をご確認ください。
手引
臨時営業
☆必要書類 (移動型臨時営業の場合)1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) |
---|---|
2 | 施設の構造及び設備を示す図面(2通) |
3 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
4 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。
☆必要書類 (短期固定型臨時営業の場合)
1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) (取扱食品を記載すること。) |
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2 | 施設の構造及び設備を示す図面(2通) |
3 | 営業の大要(2通)(PDF:104KB Word:27KB) |
4 | 行事の内容が分かる書類(チラシ、仕様書等) |
5 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
6 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。
【必要に応じて提出する書類】
営業場所の使用許可書類・承諾書
☆申請及び問合せ先
移動型臨時営業:主な営業地を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
短期固定型臨時営業:行事会場を所管する保健所( 都内保健所一覧 )※各特別区、八王子市、町田市の保健所での手続きについては、様式等が上記と異なるため、事前に必ず各保健所にお問い合わせください。
臨時営業の【継続申請】
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可満了日の約1か月前に継続申請手続きをしてください。
☆必要書類
1 | 営業許可申請書 (PDF:225KB Excel:43KB) |
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2 | 現在受けている営業許可書(施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの) |
3 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
4 | 許可申請手数料(PDF:103KB) |
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
臨時営業の【申請事項変更】
営業者、設備の一部等に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。
☆必要書類
1 | 変更届(PDF:221KB Excel:43KB) | ||||||||||||||||||||||
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2 | 営業許可書 | ||||||||||||||||||||||
3 | 変更事項を明らかにする以下の関係書類
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☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
臨時営業の【廃業】
(1)営業を廃止した、
(2)営業所を移転した、
(3)営業者が変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。
※(2)、(3)の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。ただし、(3)で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては地位の承継が認められますので、事前にご相談ください。 |
☆必要書類
1 | 廃業届 (PDF:221KB Excel:43KB) |
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2 | 営業許可書 |
☆届出及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
臨時営業の【地位の承継】
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。
☆必要書類
1 | 地位承継届 (PDF:150KB Excel:34KB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 営業許可書 | ||||||||||
3 | その事実を証する書類
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☆届出及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 都内保健所一覧 )
臨時出店
☆必要書類
1 | 行事開催届(2通)(PDF:70KB Word:26KB) |
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2 | 行事における臨時出店届(2通)(PDF:71KB Word:26KB) |
※行事主催者が、臨時出店者が記入した「行事における臨時出店届」を添付した「行事開催届」を提出してください。
☆届出及び問合せ先
行事開催場所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
模擬店等
☆必要書類
必要書類及び様式は各保健所に御確認くださいまた提供可能な食品の制限や取り扱いの要件は、上記の臨時出店と同様となります。
☆届出及び問合せ先
行事開催場所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
営業届出
手引
一般営業施設の【営業届出】
☆必要書類
1 | 営業届出書 (PDF:225KB Excel:43KB) |
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2 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
営業届出書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業届出書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。
☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
一般営業施設の【届出事項変更】
営業届出書に記載した事項に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。
☆必要書類
1 | 変更届(PDF:221KB Excel:43KB) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 変更事項を明らかにする以下の関係書類
|
☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
一般営業施設の【廃業】
(1)営業を廃止した、
(2)営業所を移転した、
(3)営業者が変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。
※(2)、(3)の場合は、新たに営業届出が必要です。ただし、(3)で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては地位の承継が認められますので、事前にご相談ください。 |
☆必要書類
1 | 廃業届 (PDF:221KB Excel:43KB) |
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☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
一般営業施設の【地位の承継】
次のような事由が生じた場合で、営業届出を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。
☆必要書類
1 | 地位承継届 (PDF:150KB Excel:34KB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | その事実を証する書類
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☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )
食品衛生管理者
次に掲げるものについて製造又は加工を行う営業者は食品衛生管理者を設置する義務があります。食品衛生管理者を設置(変更)したときは、15日以内に届出をしてください。
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☆必要書類
1 | 食品衛生管理者選任(変更)届(PDF:131KB Excel:21KB) |
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2 | 食品衛生管理者の履歴書 |
3 | 食品衛生法第48条第6項各号のいずれかに該当することを証する書面 ※資格要件についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省のページ) |
4 | 営業者に対する関係を証する書面 |
☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所 ( 都内保健所一覧 )
▼ お問い合わせ先
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