麻薬小売業者の免許申請について

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免許の申請

麻薬処方箋に基づいて調剤するためには、薬局開設許可に加えて事前に麻薬小売業者の免許を受けることが必要です。構造設備等について申請前にご相談ください。

免許の継続

免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。
有効期限以降、引き続き業務を行う場合は、新たな免許を受ける必要があります。

免許証記載事項変更届

免許証に記載されている事項に変更があった場合、変更後15日以内に届出が必要です。

廃止届

業務を廃止した場合は、業務廃止後15日以内に届出が必要です。

麻薬小売業者間譲渡許可

麻薬小売業者間譲渡許可にかかる申請は、保健医療局健康安全部薬務課が窓口です。
詳細はこちら

関連情報

麻薬取扱いの手引(薬局用)

医療用麻薬廃棄方法

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