薬局の開設・医薬品の販売について
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許可申請
新たに、薬局を開設もしくは医薬品の販売を行おうとする場合、事前に許可を受ける必要があります。構造設備等について、申請前にご相談ください。
許可更新申請
許可の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するときは、期間満了前(概ね1ヶ月くらい前までに)に許可更新の手続きが必要です。
変更届(事前の届出)
新たに特定販売を始める場合や薬局の名称、相談時・緊急時の電話番号その他連絡先、健康サポート薬局である旨の表示(※1)、特定販売の実施の有無、特定販売に関する事項(※2)を変更する場合は、あらかじめ、届出が必要です。
※1 健康サポート薬局の届出についてはこちらをご覧ください。
※2 特定販売に関する事項とは…
(1)特定販売を行う医薬品の区分 (2)広告に使用する名称 (3)特定販売に使用する通信手段 (4)特定販売を行う時間及び特定販売のみを行う時間 (5)主たるホームページアドレス (6)監督に必要な設備等の概要
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変更届(事後の届出)
店舗の構造設備の主要部分、勤務する薬剤師・登録販売者、通常の営業日・営業時間などの変更を行った場合は、変更後30日以内に届出が必要です。
施設所在地や開設者が変わる場合は、変更届ではなく、許可の取り直しとなりますのでご注意ください。
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休止・廃止・再開届
店舗を廃止、休止または、再開した場合は、廃止、休止、再開後30日以内に届出が必要です。
取扱処方せん数届
前年、業務を行った期間が3ヶ月以上で、1日平均処方せん数が40枚を超える薬局は、毎年3月末日までに、前年の総取扱い処方せん数の届出が必要です。
薬局機能情報等の報告
薬局機能情報報告書・東京都独自公表項目報告書、薬局機能情報変更報告書の提出先・問い合わせ先は都庁です(保健所ではありませんのでご注意ください)。
健康サポート薬局の表示についてはこちらをご確認ください。
なお、保険薬局の指定については、関東信越厚生局(リンク)にご確認ください。
関連ページ
【薬局・薬店向け】一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について