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新たに管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)を販売若しくは貸与する場合、事前に届出が必要です。
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店舗の構造設備の主要部分、営業所の管理者などの変更を行った場合は、変更後30日以内に届出が必要です。 所在地や開設者が変わる場合は、新たな届出が必要となりますのでご注意ください。
店舗を廃止、休止または、再開した場合は、廃止、休止、再開後30日以内に届出が必要です。
医療機器販売業、貸与業について