動物取扱責任者について
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動物取扱責任者は、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできませんのでご注意ください。
動物取扱責任者になるには
以下の(1)から(4)までの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
【第一種動物取扱業者の皆様へ】動物取扱責任者の選任要件が厳しくなりました(PDF:152KB)
1 実務経験について
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。詳細については、以下の表をご確認ください。
営もうとする種別が「飼養施設あり」の場合
営もうとする 種別 |
実務経験が認められる関連種別( 飼養施設あり のみ ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り あっせん |
譲受 飼養 |
|
販売 | ○ | ○ | |||||
保管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貸出し | ○ | ○ | |||||
訓練 | ○ | ||||||
展示 | ○ | ||||||
競りあっせん | ○* | ○ | |||||
譲受飼養 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*販売(飼養施設なし)も含む
営もうとする種別が「飼養施設なし」の場合
営もうとする 種別 |
実務経験が認められる関連種別( 飼養施設あり、なしの両方を含む ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | |
販売 | ○ | ○ | |||
保管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
訓練 | ○ |
飼養経験について
実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験は、申請前に認定されるか確認する必要がありますので、お手数ですが、動物愛護相談センター業務担当(電話番号:03-3302-3507)までお問い合わせください。
※ペットとしての飼育経験や繁殖経験は認められません。
2 教育機関について
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人(学校教育法第1条に掲げる学校、専修学校及び各種学校 )やその他の教育機関を卒業していることが必要です。
学校法人の詳細については、以下の表をご確認ください。
その他の教育機関(学校法人以外)や、学校法人であっても教科の内容等により、要件として認められない場合があります。お手数ですが、動物愛護相談センター業務担当(電話番号:03-3302-3507)までお問い合わせください。
学校法人 | 学科 | 認められる第一種動物取扱業の種別(一例) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 畜産学を専攻する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
動物の生理生態等について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | |
大学 | 獣医学の正規の過程について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
畜産学の正規の過程について教育する学科 | ||||||
動物の生理生態等について教育する学科 | ||||||
短期大学 | 動物の看護を専攻する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
動物の生理生態等について教育する学科 | ||||||
専修学校 | 動物の生理生態等について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
各種学校 (履修期間が1年間以上の学校に限る) |
動物の生理生態等について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
3 資格について
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
資格 | 団体名 | 認められる種別(一例) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛玩動物飼養管理士(1級・2級) | 公益社団法人 日本愛玩動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
2 | 愛犬飼育管理士 | 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
3 | 愛護動物取扱管理士 | 一般社団法人 新潟県動物愛護協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
4 | 家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人 全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
5 | 家庭動物管理士 | 一般社団法人 全国ペット協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | 競り | 譲受 | |
6 | 競技別指導者資格馬術コーチ | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
7 | 競技別指導者資格馬術指導員 | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
8 | 競技別指導者資格馬術上級コーチ | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
9 | 公認訓練士 | 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
10 | 公認訓練士 | 公益社団法人 日本警察犬協会 | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
11 | 公認馬術指導者資格コーチ | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
12 | 公認馬術指導者資格指導者 | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
13 | 実験動物技術者(2 級) | 公益社団法人 日本実験動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | 競り | 譲受 | |
14 | 小動物飼養販売管理士 | 協同組合 ペット・サービスグループ(PSG) | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
15 | 乗馬指導者資格(初級) | 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | 競り | 譲受 | |
16 | 乗馬指導者資格(中級) | 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
17 | 地方競馬教養センター騎手過程修了者 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
18 | 調教師 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
19 | 動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人 全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
20 | 動物看護師(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人 全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
21 | 動物取扱士(3 級) | NPO法人 九州鳥獣保護協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
22 | トリマー(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人 全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
23 | 認定ペットシッター | ビジネス教育連盟ペットシッタースクール | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
24 | ペットシッター士 ※平成21年4月1日以降取得したものに限る |
NPO法人 日本ペットシッター協会 | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
25 | GCT(Good Citizen Test) | 一般社団法人 優良家庭犬普及協会 | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
26 | JAHA認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人 日本動物病院協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
※現在、取得可能な資格の一覧です。
さらに、以下の事項に該当しないことが必要です。
(1) 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から5年を経過しない者
(4) 法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあつた日から5年を経過しない者
(5) 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(7) 法の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(9) 法第19条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第16条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しない者
(10)(9)の期間内に法第16条第1項第2号、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しない者
動物取扱責任者研修について
動物取扱責任者の変更、あるいは第一種動物取扱業の新規登録申請に伴い、新たに動物取扱責任者となる場合は、動物取扱責任者研修(新規)を受けてください。
変更又は新規登録申請の2~3か月前になりましたら、下記申込み先まで電話でお問い合わせください。
お問い合わせ時に、上記の動物取扱責任者の要件を満たしているか確認いたします。
開催場所 | 動物愛護相談センター本所( 世田谷区 ) | 日野市クリーンセンター( 日野市 ) |
---|---|---|
開催日 | お問い合わせください | |
研修時間 | 午後1時から午後4時まで (受付開始 12時30分) |
午後1時15分から午後4時15分まで (受付開始 12時30分) |
内容 | 講義、習得度を確認するためのテスト | |
手数料 | 2,500円 ※現金でおつりのないようにお持ちください | |
持ち物 | ・本人確認できるもの( 運転免許証、保険証等 ) ・ 筆記用具( ボールペン ) |
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申込み先 | 本所業務担当 ( 電話番号03-3302-3507 ) |
多摩支所監視第一区担当 ( 電話番号042-581-7435 ) |
動物取扱責任者の役割
・自ら勤務する第一種動物取扱業において、動物愛護管理法等の違反が行われないように動物及び施設の管理に関わる者を監督する。
・動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、第一種動物取扱業者に対して、改善を進言する。
・東京都が開催する動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講する。
※法定研修の日程等については、第一種動物取扱業の登録を受けた事業者の方に通知します。 この研修の受講は法律で義務付けられておりますので、お知らせが届きましたら、期限内にお申込みいただき、必ず受講してください。
事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員(事業所の外で業務を行う場合)
事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員(ペットシッター、出張訓練等)が該当します。
以下の(1)から(3)まで要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
(1) 種別に係わる半年以上の実務経験
(2) 種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業
(3) 公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること
詳細は「実務経験について」、「教育機関について」、「資格について」の欄をご確認ください。