動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)のみなさまへ
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令和2年6月1日から、動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)について、動物に関する帳簿の備付けと定期報告届出が義務付けられました。対象となる動物種は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
※これまで犬猫等販売業者の義務であった「帳簿の備付け」と「定期報告届出」について、対象となる業種と動物種が拡大されました。
1 帳簿の備付け
(1)記載方法
犬又は猫を取り扱う場合:所有し、又は占有する犬猫の個体ごとに記載すること
犬猫以外を取り扱う場合:所有し、又は占有する動物の品種等ごとに記載すること
(2)記載事項
(3)保存期間 5年間
なお「取引状況記録台帳」は、帳簿をもって代えることができます。帳簿は、求めに応じて見せることが可能な状態であれば、電磁的方法による保存も認められます。
以下のファイルは犬猫以外の場合、哺乳類、鳥類、爬虫類に分けて月ごとに使用すれば、定期報告の頭数計算に便利です。
記載方法は、下記をご覧ください。
2 定期報告届出
動物販売業者等は、取り扱う動物の数について毎年度、定期報告を行うことが義務付けられました。
令和2年6月1日からは「動物販売業者等定期報告届出書」に、各月の所有した数、引渡した数、死亡した数を記載して、翌年度の4月1日から5月30日までに提出しなければなりません。
死亡数の増加等により、不適正飼養が疑われる事業者や犬猫等健康安全計画の非遵守が疑われる犬猫等販売業者は、都道府県から検案書及び死亡診断書の提出を命じられることがあります。
※ 犬猫以外で令和2年度に取り扱った動物数は、令和2年6月分から記入してください。
記載方法は、下記をご覧ください。
3 リーフレット