第一種動物取扱業登録更新手続
- 更新日
動物の愛護及び管理に関する法律第13条によって、第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う旨定められています。
登録更新の手続の流れは以下のとおりです。
1 書類の発送
更新申請に必要な書類一式は、満了日の約2か月前を目途に郵送します。
書類は事業所宛てにお送りしますので、お受け取りをお願いします。
2 申請手数料の納付
送付された納付書により、指定の納付場所で申請手数料をお支払いください。
なお、一度納付された手数料の自己都合による返金はできません。登録内容に変更がある場合や、申請書の記載事項についてご不明な点がある場合は、納付前に当センターまでお問い合わせください。
3 書類の提出
必要な書類をご準備の上、同封の返信用封筒での郵送、または窓口へご持参のうえご提出ください。
なお、郵送の場合は到着まで日数を要するため、余裕をもってお手続きください。
必要書類
➤第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)
➤登録申請手数料納付書の領収証書コピー(貼付用紙に貼る)
➤動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
➤第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) ※販売業、貸出業に限る
➤動物取扱責任者研修の修了証のコピー(直近に受講したもの)
➤事業所及び飼養施設の土地及び建物について必要な権原を有することを証明する書類(①、②どちらか該当する方に記入)
①第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用権原自認書(様式1)
※土地又は建物を自身で所有しており、不動産の登記事項証明書が提出できない場合
②第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書(様式2)
※土地又は建物を借り受けており、賃貸借契約書に動物取扱業の営業を認める旨の記載がない場合
➤ケージ等の規模を示す平面図・立面図 ※犬猫の飼養又は保管を行う場合に限る
4 当センターからの電話連絡
当センターに書類が到着次第、順次、事業所等確認検査の日程調整のため、ご連絡いたします。
※ 飼養施設がない場合は、事業所のみの立入検査となります。
5 事業所及び台帳の確認
調整した日時に事業所及び飼養施設へ立入検査を行います。
その際、ホームページの内容や、5年間の保存が義務付けられている台帳等の確認を行います。また、飼養施設がある場合は、飼養施設基準や動物の状態、衛生状態についても確認を行います。
※ 事業所等の確認は平日の日中に実施します。
※ 登録証の郵送を希望する場合は、「レターパックプラス」(赤色)をご用意ください。
「レターパックライト」(青色)では送付できません。
6 登録証の交付
新しい登録証は、窓口受取又は郵送で交付します。
更新後は、掲示する標識及び広告(チラシ、ホームページ、SNS等)の内容を新しい登録情報に書き換えてください。
なお、広告に記載する登録年月日は、最初に登録した年月日となります。