第一種動物取扱業登録更新手続
- 更新日
動物の愛護及び管理に関する法律第13条によって、第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う旨定められています。
登録更新の手続の流れは以下のとおりです。
1 書類の提出
登録期限のおよそ1ヶ月前までに、当センターへ提出書類の様式をご請求ください。
更新申請に必要な書類一式を郵送します。
なお、郵送による申請を希望される方には申請手数料の振込用紙を同封します。
※ 一度納付された手数料は返金できません。登録内容に変更がある場合や、申請書の記載事項についてご不明な場合は、手数料納付前に当センターまでお問い合わせください。
登録更新申請書
権原を証明する書類
※証明者は様式裏面の「記入上の注意」をお読みの上、ご記入ください。
実施の方法(販売業、貸出し業のみ必要)
手数料領収書の写し(郵送申請の場合)
動物取扱責任者研修修了証の写し
なお、変更がある場合は、届出や新規登録申請が必要なことがありますので、更新申請の前にお問い合わせください。
2 電話連絡( 検査の日程調整 )
当センターに書類が届きましたら、順次、事業所等確認検査の日程を調整するため、連絡をします。
※ 飼養施設のない事業所にも立ち入ります。
3 事業所確認、記録台帳の確認
調整された日時に事業所に立ち入ります。その際、ホームページや5年間の保存が義務付けられている台帳等の確認を行います。
※ 事業所等の確認は平日の日中になります。
※ 登録証の郵送を希望する場合は、「レターパックプラス」(フチが赤いもの)をご用意ください。
「レターパックライト」(フチが青いもの)では送付できません。
4 登録証交付
新しい登録証を窓口又は郵送で交付します。
更新後は、掲示する標識と広告(チラシ、ホームページ等)を新しい登録情報に書き換えてください。
なお、広告に記載する登録年月日は最初に登録した年月日です。