第一種動物取扱業者(販売業)のみなさまへ
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店舗での動物の現物確認・対面説明が義務化されました
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売にあたり、動物を購入しようとする者に対して、 その事業所において、動物の現在の状態を直接見せる(現物確認)とともに、18項目の重要事項を対面で文書等を用いて説明する(対面説明)ことが規定されました。
●小売業(第一種動物取扱業者以外への動物の販売)が対象です。第一種動物取扱業者に対して販売を行う場合(卸売などの業者間取引)は除きます。
(業者間取引でも、重要事項の説明文書の交付はこれまで通り必要です。)
●カメラ等を使用した映像等による確認方法は、現物確認として認められません。
帳簿・定期報告については動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)のみなさまへのページをご確認ください。
ブリーダー紹介サイトにおける広告について
販売業者が自ら開設するウェブサイトなど、インターネットで販売動物の広告を行う場合は、登録情報を掲載する必要があります。
これは、多くのブリーダー情報をまとめて掲載する総合サイト(ブリーダー紹介サイト)において広告を行う場合も同様です。
詳細は、こちらをご確認ください。
犬及び猫の販売を行う事業者(犬猫等販売業者)のみなさまへ
1 犬猫等健康安全計画の策定及び遵守
犬猫等販売業者は、「犬猫等健康安全計画」を作成し、守らなければなりません。
犬猫等健康安全計画には、(1)幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制整備、(2)販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱い、(3)幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法についての記載が必要です。
※ 販売業の新規申請をされる方のうち、犬猫等の販売をされる方は、「犬猫等健康安全計画」が必要です。
※ 既に販売業を営まれている方で、新たに犬猫等の販売を開始する方は、「犬猫等販売業開始届」が必要です。
2 幼齢の犬猫の販売等の制限
繁殖を行う犬猫等販売業者は、出生後56日を経過しない犬猫の販売及び販売の用に供するための引渡しまたは展示を行うことが禁止されています。
なお、この規制は、犬猫等販売業者が幼齢の犬猫を親兄弟等とともに飼養している状況で購入予定者に見せる場合には適用されません。
3 マイクロチップの装着・登録
令和4年6月1日から、犬猫等販売業者が新たに取得した犬、猫に対して、マイクロチップの装着が義務となります。また、環境省データベースへの登録も義務となります。
詳細については、マイクロチップの装着等の義務化のページをご確認ください。
4 獣医師等との連携及び終生飼養の義務付け
犬猫等販売業者は、飼養する犬猫等の健康及び安全を確保するために、獣医師等との適切な連携及び終生飼養を確保することが義務付けられています。
5 犬猫等の販売時における追加説明事項(飼う前に必ず確認すべき10のこと)
飼い主への適正飼養・終生飼養に係る普及啓発を推進するため、販売時に行わなければならない説明事項に加えて、相手方に下記書面を交付して説明をお願いします。