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第一種動物取扱業の登録について

更新日

1 第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 ( ぎょう ) として認められる行為のことをいいます。 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)及び 東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、 の7種類の区分があります。

都市計画法・建築基準法関連の確認
申請の前に必ず業を営む地域の各区市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をしてください。
第一種動物取扱業を営むことができない又は建築物に制限がかかる地域があります。
(特別区・多摩地域の市)区役所・市役所の建築関係窓口
(多摩地域の一部市、町村)東京都多摩建築指導事務所

 
種別 業の内容 該当する業者の例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者(出張も含む)
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 会場を設けてのペットオークション
譲受飼養 動物を譲り受けて飼養する業 老犬ホーム、老猫ホーム

※第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。また、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。
畜舎の許可が必要な場合もあります。

2 第一種動物取扱業を始めるには

新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
詳細は 動物取扱責任者のページをご確認ください。

特別区及び島しょ地域に事業所を置く法人又は個人
 本所業務担当( 電話番号:03-3302-3507 )

多摩地域に事業所を置く法人又は個人
 多摩支所監視第一区担当( 電話番号:042-581-7435 )

3 第一種動物取扱業者が守るべきこと

動愛法において、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護・管理について」をご覧ください。
動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録( 更新 )の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられています。

4 広告について

ホームページによるものも含め、事業の実施に係る広告には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。

  1. 氏名・名称
  2. 事務所の名称
  3. 事業所の所在地
  4. 第一種動物取扱業の種別
  5. 登録番号
  6. 登録年月日
  7. 登録の有効期間の末日
  8. 動物取扱責任者の氏名
広告の例示
氏名又は名称 株式会社 東京都庁
事業所の名称 Center 動物愛護
事業所の所在地 東京都世田谷区八幡山2-9-11
第一種動物取扱業の種別・登録番号 販売 ○○東京都販第012345号
保管 ○○東京都保第012345号
登録年月日 令和△年6月1日
登録の有効期間の末日 令和□年5月31日
動物取扱責任者の氏名 東京次郎

広告の禁止事項

安易な飼養の助長を防止するため、下記の内容により、動物について誤った理解を与えることのないようにしてください

  1. 事実に反して飼養が容易であると誤解させる内容
  2. 幼齢時の愛らしさを過度に強調した内容
  3. 生態・習性に反した行動を過度に強調した内容

5 特定動物を取り扱う営業者の方へ

別途、 特定動物の飼養・保管の許可が必要です。

6 他の法令の確認

第一種動物取扱業を営む場合、動物に関連した法令だけでなく、その他の法令による手続も必要となります。それぞれ関係機関にご確認ください。
・食品衛生関係 問合せ先:保健所
・建築物の用途制限 問合せ先:(特別区・多摩地域の市)区役所・市役所の建築関係窓口
              (多摩地域の一部市、町村)東京都多摩建築指導事務所
・消防関係 問合せ先:消防署

7 第一種動物取扱業者一覧

東京都に登録されている第一種動物取扱業者の一覧です。(令和6年10月1日現在)

EXCEL PDF

登録されている市区町村名

区部1(Excel:296KB) 区部1(PDF:1,603KB)

足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区

区部2(Excel:307KB) 区部2(PDF:1,770KB) 葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、墨田区
区部3(Excel:300KB) 区部3(PDF:1,655KB) 杉並区、世田谷区、台東区、千代田区、中央区
区部4・島しょ(Excel:311KB) 区部4・島しょ(PDF:1,798KB)

豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、大島町、小笠原村、新島村、八丈町、三宅村


多摩地域1(Excel:303KB)
多摩地域1(PDF:1,671KB)

昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、国分寺市、狛江市、小金井市、小平市、立川市、多摩市、調布市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、西東京市、八王子市

多摩地域2(Excel:274KB) 多摩地域2(PDF:1,372KB) 羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

犬の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です

本文ここまで
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