畜舎又は家禽舎を設置される方へ
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化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)及び化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和59年7月20日東京都条例第85号)により、指定する区域内で、一定数以上の動物を飼養又は収容する施設を設置したときは、動物の種類ごとに施設の許可が必要です。
23区と八王子市、町田市については各保健所にお問い合わせください。
1 許可が必要な動物
許可が必要な動物の種類と数は、次の
動物の種類 | 数 |
---|---|
牛 | 1頭 |
馬 | 1頭 |
豚 | 1頭 |
めん羊 | 4頭 |
やぎ | 4頭 |
犬 | 10頭 |
鶏(30日未満のひなを除く。) | 100羽 |
あひる(30日未満のひなを除く。) | 50羽 |
2 許可が必要な区域
許可が必要な区域は以下の
1 | 立川市 | 全域 |
---|---|---|
2 | 武蔵野市 | 全域 |
3 | 三鷹市 | 全域 |
4 | 府中市 | 全域 |
5 | 昭島市 | 全域 |
6 | 調布市 | 全域 |
7 | 小金井市 | 全域 |
8 | 小平市 | 全域 |
9 | 日野市 | 全域 |
10 | 東村山市 | 全域 |
11 | 国分寺市 | 全域 |
12 | 国立市 | 全域 |
13 | 福生市 | 全域 |
14 | 狛江市 | 全域 |
15 | 東大和市 | 全域 |
16 | 清瀬市 | 全域 |
17 | 東久留米市 | 全域 |
18 | 多摩市 | 全域 |
19 | 羽村市 | 全域 |
20 | 西東京市 | 全域 |
21 | 青梅市 | 勝沼1丁目から3丁目まで、西分町1丁目から3丁目まで、住江町、本町、仲町、上町、森下町、裏宿町、天ヶ瀬町、滝ノ上町、大柳町、日向和田1丁目から3丁目まで、駒木町1丁目から3丁目まで、長淵1丁目から9丁目まで、友田町1丁目から5丁目まで、千ヶ瀬町1丁目から6丁目まで、吹上、野上町1丁目から4丁目まで、大門1丁目から3丁目まで、塩船、谷野、木野下1丁目、木野下2丁目、今寺1丁目から5丁目まで、藤橋2丁目、藤橋3丁目、今井3丁目、東青梅1丁目から6丁目まで、師岡町1丁目から4丁目まで、新町1丁目から9丁目まで、末広町1丁目、末広町2丁目、河辺町1丁目から10丁目まで |
22 | 武蔵村山市 | 大南1丁目から5丁目まで、学園1丁目から5丁目まで、榎1丁目から3丁目まで、伊奈平1丁目から6丁目まで、残掘1丁目、残堀2丁目、残堀5丁目、三ツ藤1丁目から3丁目まで、中原1丁目から3丁目まで、緑が丘 |
23 | 稲城市 | 矢野口、東長沼、平尾1丁目から3丁目まで、押立、向陽台1丁目から6丁目まで、長峰1丁目から3丁目まで |
24 | 西多摩郡 | 檜原村全域 |
※八王子市については、八王子市保健所にお問い合わせください。
※町田市については、町田市保健所にお問い合わせください。
3 畜舎の構造設備の基準
畜舎(牛・馬・豚・めん
主な施設 | 主な構造と設備の基準(牛・馬・豚・めん羊・やぎ・犬) |
---|---|
床 | コンクリート等の不浸透性材料で作られ、適当な勾配と排水溝を設けること。 |
内壁 | 動物の排泄物、体毛等で汚染される部分は、洗浄しやすい材料と構造であること。 |
給水設備 | 洗浄用水を十分に供給できる給水設備を設けること。 |
汚物処理設備 | 汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流す場合を除く。 |
汚物・汚水だめ | 不浸透性材料で作られ、かつ密閉することができる覆いを設けること。 |
排水溝 | 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝を設けること。排水溝は不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いを設けること。 |
飼料取扱室 | 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎では、換気装置、給水設備、密閉容器、適当な勾配と排水溝のある不浸透性材料の床等の要件を備えた飼料取扱室を有すること。 |
4 家禽舎の構造設備の基準
家禽舎(鶏・あひる)の構造設備の基準は、以下の
主な施設 | 主な構造と設備の基準(鶏・あひる) |
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鶏の家禽舎の床 | 砂浴場の部分を除き、清掃しやすい材料で作られ、かつ、容易に採ふんできる構造であること。 |
あひるの家禽舎の床 | コンクリート等の不浸透性材料(バタリー式の家禽舎にあっては不浸透性材料又は板)で作られ、適当な勾配と排水溝を設けること。 |
内壁 | 動物の排泄物、体毛等で汚染される部分は、洗浄しやすい材料と構造であること。 |
給水設備 | あひるの家禽舎には、洗浄用水を十分に供給できる給水設備を設けること。 |
汚物処理設備 | 鶏の家禽舎のあっては汚物だめを、あひるの家禽舎にあっては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流す場合を除く。 |
汚物・汚水だめ | 不浸透性材料で作られ、かつ密閉することができる覆いを設けること。 |
排水溝 | 家禽舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝を設けること。排水溝は不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いを設けること。 |
飼料取扱室 | 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家禽舎では、換気装置、給水設備、密閉容器、適当な勾配と排水溝のある不浸透性材料の床等の要件を備えた飼料取扱室を有すること。 |