1. 東京都動物愛護相談センター
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  3. 牛、馬、豚、ひつじ(めん羊)、山羊及び鶏等の飼育動物が亡くなった場合

牛、馬、豚、ひつじ(めん羊)、山羊及び鶏等の飼育動物が亡くなった場合

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 (編集発行:東京都保健医療局健康安全部食品監視課乳肉水産担当)

記事ID:115-001-20260127-017461