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動物の飼養・収容の許可申請手続

更新日

 動物の飼養又は収容の許可を受けるためには、事前に申請手続が必要です。
 詳しくは、事前に動物愛護相談センター多摩支所(042-581-7435)までご相談ください。
 23区と八王子市、町田市については各保健所にお問い合わせください。

1 必要書類

動物の飼養又は収容許可申請書(第6号様式)(PDF:71KB)

動物の飼養・収容施設の構造設備の概要(PDF:78KB)

施設の構造設備の図面(PDF:52KB)

配置図及び付近の見取り図(PDF:31KB)


  ※申請者が法人の場合は、登記事項証明書の提出が必要です。

2 申請手数料

 1件につき6,000円です。

 ※一度納付された手数料は、返金できません。
 ※許可書の郵送を希望される場合は、あて先を記入した「レターパックプラス」(フチが赤いもの)をお持ちください。
  「レターパックライト」(フチが青いもの)では郵送できませんのでご注意ください。

3 申請方法

 動物の飼養又は収容の許可申請は、動物愛護相談センター多摩支所(日野市)の窓口のみで受け付けています。郵送など他の方法では登録申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
 ※八王子市については、八王子市保健所が窓口になります。
 ※町田市については、町田市保健所が窓口になります。
 ※23区については、各保健所が窓口になります。

4 その他の手続

 許可を受けた後、以下の事項が生じた場合には、10日以内に届出が必要になります。

  • 申請事項に変更が生じた場合
  • 動物の飼養又は収容を廃止した場合
  • 動物の飼養又は収容を停止した場合
  • 動物の飼養又は収容を停止した後、再開した場合

動物の飼養又は収容記載事項変更・廃止(停止・再開)届出書(第9号様式)(PDF:67KB)

問い合わせ先

 東京都動物愛護相談センター多摩支所
 191-0021 日野市石田1丁目192番地の33
 電話番号 042-581-7435
 23区と八王子市、町田市については各保健所にお問い合わせください。

犬の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です

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