令和2年度 東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(消費税仕入控除税額(返還額)の報告)
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1 仕入控除税額(返還額)報告について
令和2年度 東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の交付を受けたすべての事業者は、(確定)申告後、消費税に係る仕入控除税額(返還額)を報告する必要があります。
報告に当たっては下記様式をご使用ください。
各医療機関・薬局のご担当者は、下図(フローチャート)をご確認の上、提出書類をご確認していただき、ご提出ください。
東京都_消費税仕入税額控除_フローチャート(パワーポイント:45KB)
2 仕入税額控除制度に関する問合せについて
消費税仕入税額控除制度の詳細については、お近くの国税当局にご相談ください。
なお、仕入税額控除については、下記のとおりです。(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm
3 各医療機関等における提出書類の一覧について
「届出」上の番号 | 提出書類 |
1、2、3 | 提出書類1 別紙1 届出(Word:38KB) |
4 | 提出書類1 別紙1 届出(Word:38KB) |
5 | 提出書類1 別紙1 届出(Word:38KB) |
提出書類は、写しをご提出ください。
なお、いただいた書類は事務局で全て電子化し、原本は破棄いたします。書類の返却には応じられませんので、ご了承ください。
4 提出先、提出方法及び提出期限
1 提出先 | 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 |
2 提出方法 | 郵送のみの対応とさせていただきます。 |
3 提出期限 | 消費税の仕入税額控除報告の確定後、速やかにご提出ください。 なお、すでに作成が完了した事業者は、順次ご提出ください。 |
4 連絡先 | 感染症対策部 事業推進課 医療体制担当 03-5321-1111(34-754) |
東京都医療機関等支援金 仕入税額控除報告事務局 は、令和4年3月31日をもって閉鎖いたしました。
5 よくある問合せ(FAQ)
番号 | 質問 | 回答 | 区分 |
---|---|---|---|
1 | 案内が届いていない | 補助事業を行った都内すべての事業者に案内を送付予定ですが、本ホームページに記載の提出書類により、作成提出をいただいても構いません。 また、案内の送付時期により、提出済み事業者に対し、案内が到着することもありますので、ご了承ください。 |
制度 概要 |
2 | 提出までの流れを教えてほしい。 | 1 該当するすべての医療機関に、案内文等を送付予定です。 2 フローチャートに沿って、「届出」上の番号をご確認ください。 3 各番号で示した、必要書類をご確認ください。 4 必要書類は、送付した書類または、本ホームページから ダウンロードし作成ください。 5 確定申告等が必要な場合は、コピーをご提出ください。 6 返還額が発生する場合は、積算しご提出ください。 7 完成した書類を郵送ください。 |
制度 概要 |
3 | 本書類の提出対象者は? | 「令和2年度 感染拡大防止のための支援金」を交付したすべての事業者となります。運営形態は、法人・個人事業関係なく対象です。 | 制度 概要 |
4 | 本書類の意味は?(制度) | 消費税に関する確定申告をした際の消費税控除の方法により、補助金の返還が発生するため、その報告をしていただくものです。国の税金制度であるため、詳細はご回答できません。最寄りの税務署にお伺いください。 | 制度 概要 |
5 | 添付する確定申告とは? | 確定申告については、「消費税及び地方消費税の確定申告(写し)」のみご提出ください。 ※「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」や、「贈与税の申告書」などは、提出不要です。 |
制度 概要 |
6 | 仕入控除とは? | 国の税金制度であるため、詳細はご回答できません。最寄りの税務署にお伺いください。 | 制度 概要 |
7 | 決算を本店等でしている場合は? | 返還額については、都要綱記載のとおり。(以下、転記) 「なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。」 |
制度 概要 |
8 | 決算を本店等でしている場合の確定申告は、1枚で良いか? | 確定申告等の書類については、「届出」1枚につき、1セットを添付ください。同じ書類を、まとめて提出する医療機関等の一支店等の数だけ、ご提出ください。 | 制度 概要 |
9 | 確定申告をしていないと思う。(1該当) | 事業者の経理担当等に、「確定申告」等の手続をご確認ください。 免税事業者は「届出」の「1」に該当し、返還は発生しません。 「届出」をご提出ください。 なお、免税事業者等の要件は、国の税金制度の話であるため、都でお答えできません。 |
制度 概要 |
10 | 返還額は必ず発生するか? | 必ずしも、補助金の返還額が発生するわけではありません。 免税事業者等、「届出」の「1~4」に該当する場合、返還は発生しません。 |
制度 概要 |
11 | 補助金を返還する理由は? | 国の税金制度であるため、詳細はご回答できません。最寄りの税務署にご相談ください。 | 制度 概要 |
12 | 返還額が発生する場合、いつ入金? | 入金時期は、厚生労働省の指示により行います。令和4年度になることもあります。 | 制度 概要 |
13 | 消費税の(確定)申告が複数回ある場合は? | 本報告に必要な申告が2回(2期)以上になる場合、それぞれ期間ごとの作成書類をご提出ください。 | 作成 方法 |
14 | 郵送について | 上記提出先に、必ず切手を貼付の上、郵便で提出ください。 | 作成 方法 |
15 | 計算シートの内訳の行が足りない。 | 「行の追加」は、行わないでください。 計算シートの各費目ごとに金額をまとめて、入力ください。 |
作成 方法 |
16 | 報告書類の様式は? | 「3 各医療機関等における提出書類の一覧について」をご確認ください。 | 作成 方法 |
17 | 確定申告は、いつのもの? | 提出が必要な場合、(補助金の交付時期、支出時期により)必要となる申告年度が異なります。税務署に相談の上、必要な年度のものをご提出ください。 | 作成 方法 |
18 | 返還額の積算できない。 | 「確定申告書の写し」、「課税売上割合・控除対象仕入額の計算表」「HPに掲載している計算シート」により計算してください。国の税金制度であるため、詳細はご回答できません。最寄りの税務署にご相談ください。 | 作成 方法 |
19 | 実績報告書が手元に見つからない。 | 実績報告書は、原則、事業者に写しの保管をお願いしております。再度探索ください。 | 作成 方法 |
20 | 受付印を押した控えを返送してほしい | ご希望の際は、(1)返送用切手を貼付し、(2)返送先住所、(3)医療機関名称を明記した返送用封筒を同封し、ご提出ください。 | その他 |
21 | 提出期限を超過した場合でも、提出は必要か? | (確定)申告の時期により、提出が期限以降になっても、ご提出ください。 | その他 |
6 【様式】実績報告書(補助金の精算・返還)
実績報告作成マニュアルをご覧の上、下記様式をダウンロードし、ご提出ください。
(1) 事業実績報告書(様式4)
(2) 所要額精算書(様式5-1)
(3) 事業実績明細書(様式5-2)
※領収書等の添付は不要ですが、事業完了後5年間保管することが定められています。 今後、東京都や国の会計検査院の検査等において、提出を求められる可能性があるので、
破棄しないようご注意ください。
【東京都版】感染拡大防止等支援事業医療機関等実績報告マニュアル(PDF:2,215KB)
【東京都版】感染拡大防止等支援事業実績報告(様式4,5-1,5-2)(Excel:71KB)
7 実績報告書(補助金の精算・返還)提出先 ※原則、電子提出。
令和3年10月1日より、提出先が変更となっております。旧事務局に提出(郵送・メール)
いただいた場合、宛先不明によりお手元に戻りますので、提出先をご確認ください。
提出先アドレス iryoubun_iroukin_shienkin@section.metro.tokyo.jp
〇 紙提出の場合 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号
福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 東京都感染拡大防止等支援金担当
8 実績報告書(補助金の精算・返還)よくある問合せ(FAQ) クリックで回答表示
※書き方等はマニュアルとFAQをご確認いただき、ご不明点等ありましたら、メールにてご質問ください。
問合せ先 iryoubun_iroukin_shienkin@section.metro.tokyo.jp
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A01 原則、提出後の内容変更はできません。実績報告書は変更のないよう提出をお願いします。
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A02 書き方については、HP内の実績報告書マニュアルをご確認ください。
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A03 入力欄が足りない場合は、ある程度まとめて1つの項目にしていただいても構いません。
その際には、こちらが確認できるよう備考欄に詳細を入力するようお願いします。
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A04 消費税込みの金額で提出してください。
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A05 変更した科目で作成ください。申請書と全く違う科目となってしまっても構いません。
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A06 対象外です。対象経費は、納品及び支出が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの費用です
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A07 メール件名、ファイル名等の決まりはありませんが、医療従事者慰労金実績報告と同じアドレスを使用しているため、「支援金」と明記していただけますようお願いいたします。
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A08 実績報告書の審査に、時間を要しております。お待たせして大変恐縮ですが、処理が完了した後に確定通知書をお送りしますので、届きましたらご確認ください。
また、不備がある場合は審査事務局から連絡がありますので、お待ちいただくようお願いします。
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A09 概算交付した補助金額が、交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただきます。
確定額が、概算交付した補助金額を上回る場合でも、追加交付は行いません。ご承知おきください
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A10 処理が完了した後に確定通知書と併せて納付書をお送りしますので、納付書により返還してください。
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A11 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が補助の対象経費です。
経費の例としては、以下の通りです。
○賃金・報酬:感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等
○謝金:感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等
○会議費:感染拡大防止の勉強会のための会場費 等
○旅費:感染拡大防止のための医師派遣にかかる旅費 等
○需要費:消耗品(マスクや消毒用アルコール、個人防護具等の購入)費 等
○役務費:職員の感染に係る保険料 等
○委託料:施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄物処理委託 等
○使用料及び賃借療:寝具リース料 等
○備品購入費:HEPAフィルター付き空気清浄機の購入費 等
※例示であり、これに限られるものではありません。
※工事費として計上するような大掛かりな(複数年度に跨るような)工事は対象外です。
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A12 軽微な工事は、「需用費」としてください。その他、迷う場合は、より近い科目で計上してください。
以下は科目の説明となります。
○需用費:事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入取得及び修理等に要する効用が比較的短期間に消費される経費(消耗品、修繕等)
○役務費:人的なサービスの提供に対して支払われる経費(運搬費、保険料、手数料)
○委託料:特殊な技術・設備又は高度な専門的知識を必要とする事務事業、研究、調査等の委託に要する経費
○使用料及び賃借料:賃貸借契約に基づいて、その対価として支払われる経費
○備品購入費:長期に使用できる物品の購入に要する経費
※いずれの費用も感染拡大防止が目的の費用のみ対象となります。
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A13 感染拡大防止の目的に合致する場合にのみ対象となり得ます。
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A14 令和2年度中に消費できなくても、令和3年3月31日までに支出した経費は対象です
提出した実績報告の内容については、
感染症対策部 事業推進課 医療体制担当 03-5321-1111(34-754) までお問い合わせください。
※ 東京都 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) 審査事務局及びコールセンター
は、令和3年9月30日をもって閉鎖いたしました。
9 厚生労働省直接執行事業の問合先は異なります。下記ご確認ください。
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金