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-定期接種について
定期接種に関する概要
令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は区市町村による原則有料の「定期接種」となっています。
■実施期間
年に1回、秋冬に実施します。
令和7年度は、令和7年10月1日から令和8年3月31日までです。
詳しくはお住いの区市町村にお問い合わせください。
■定期予防接種の対象者
新型コロナウイルスにかかると重症化しやすく、特に接種の意義が大きい方(以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方)は定期予防接種の対象となっています。 予防接種を希望する方は、お住いの区市町村にお問い合わせください。
(1)65歳以上の方
(2)60~64歳で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の周りの生活を極度に制限される方
(3)60~64際で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方
■接種費用
原則有料となります。
なお、自己負担額は区市町村により異なります。詳しくはお住いの区市町村にお問い合わせください。
新型コロナウイルスワクチン定期接種 区市町村相談窓口一覧
■関連ページ
新型コロナウイルスワクチン定期接種 区市町村相談窓口一覧
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンについて」
-副反応にお悩みの方へ
ワクチンの接種後に副反応が生じることがあります。
副反応に関する相談先や制度については、 「副反応にお悩みの方へ」をご覧ください。
説明を記載してください。
お知らせ
副反応を疑う症状がある方からの相談に、保健師や看護師が対応します。
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・ビルマ語(ミャンマー語)・タイ語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語
-予防接種健康被害救済制度について
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。
給付の流れ
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村に行います。
必要な書類の種類は、症状や状況によって変わりますので、お住まいの区市町村にご相談ください。 なお、本制度の対象は、定期接種と特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)となります。
これら以外の任意接種で被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります(予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)。詳しくは、「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。
給付の決定
ご提出いただいた資料をもとに、区市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。 審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
詳しくは、「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。