予防接種健康被害救済制度について
健康被害救済制度の申請先は、お住まいの区市町村となります。
概要
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。予防接種健康被害救済制度の詳細は、こちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
給付の種類
種類 | |
---|---|
医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当 |
障害が残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
給付の種類の詳細は、上記パンフレットをご覧ください。
給付の流れ
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村に行います。
必要な書類の種類は、症状や状況によって変わりますので、お住まいの区市町村にご相談ください。
なお、本制度の対象者は、定期接種と特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)となります。
これら以外の任意接種で被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります(予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)。詳しくは、「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。
給付の決定
ご提出いただいた資料をもとに、区市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
東京都における予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請等の状況(令和6年8月31日現在)
東京都内の予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請・認定・否認件数
申請(注) | 認定 | 否認 |
---|---|---|
1,120 | 759 | 204 |
(注)東京都から厚生労働省に進達した件数
厚生労働省の審査部会(疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会)における新型コロナワクチン接種による健康被害の審査結果は、こちらをご覧ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 保健医療局感染症対策部医療体制整備第二課ワクチン担当 です。