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予防接種健康被害救済制度について

健康被害救済制度の申請先は、お住まいの区市町村となります。

概要

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。詳細については、 こちらをご参照ください。

【参考】予防接種後健康被害救済制度パンフレット(PDF:567KB)

給付の種類

  種類
医療機関で医療を受けた場合 医療費及び医療手当
障害が残ってしまった場合 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金

詳しくは、上記パンフレットをご覧ください。

給付の流れ

 健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村に行います。
 必要な書類の種類は、症状や状況によって変わりますので、お住まいの区市町村にご相談ください。

給付の決定

 ご提出いただいた資料をもとに、区市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
 審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

健康被害救済制度の認定状況

 厚生労働省の審査部会(疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会)における新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は、こちらをご覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健医療局感染症対策部医療体制整備第二課ワクチン担当 です。

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東京都新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト

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