医療法人運営の手引(令和8年4月版)

更新日

○ 申請・届出様式等は、ホームページからダウンロード、印刷して御利用ください。
○ 各種申請・届出書類の押印廃止についてはこちらを参照してください。
認可申請に必要な添付書類は下記の一覧表をご確認ください。

○ 留意点
 社員総会・理事会議事録については、法人内で実際に意思決定済みの内容であることを確認する必要があるため、事前審査(仮申請)時においても、押印されたものの写しを御提出ください。また、定款の変更内容等が議事録に確実に反映されていることを提出前に必ずご確認ください。
 併せて、他にも次の点をご確認の上、申請して下さい。

  • 診療所の移転に伴って事務所も移転することはありませんか?
  • 新規診療所の開設に伴い、定款に定める役員定数に変更はありませんか?
  • 設備整備のための借入金の最高限度の議決はされていますか?
  • 平成28年9月の医療法改正が反映された定款(寄附行為)になっていますか?

医療法人運営の手引(令和8年4月版)

 この手引は、医療法人の運営等について、医療法等の関係法令及び厚生労働省が発出する各種通知等を参照し、概説したものです。そのため、本手引だけではなく、医療法等の関係法令及び厚生労働省が発出する各種通知を十分に確認の上、医療法人を適正に運営していただくようお願いいたします。

 ※この手引は、東京都が所管する医療法人(都内に主たる事務所がある医療法人)を対象として作成してありますので、他の道府県が所管する医療法人については、医療法人の主たる事務所所在地の道府県所管課へお問い合わせください。

 ※医療法人運営の手引きは、従前都民情報ルームで冊子を販売していましたが、昨今のペーパーレス化、デジタル化の情勢を踏まえ、冊子としての定期的な刊行は廃止と致しました。今後はホームページ上に最新版として随時更新していくことといたしますので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 ※令和8年4月1日から、東京都医療法人情報支援システム(以下、「システム」という。)を利用して、医療法人の申請(一部)及び届出(事業報告書及び経営状況の報告を除く)が、オンライン上で提出可能となりました。提出できる申請・届出は下記のリンク先からご確認ください。

 

1 定款(寄附行為)変更認可申請様式

  定款等の変更には事前審査(仮申請)から認可書交付まで3か月程度時間を要しますので、予定した時期に事業の開設等ができるよう、余裕をもって計画的に手続を進めてください。
  定款等の変更を行う際は、こちらの「診療所の新規開設や移転等を行う際の手続について」も必ずご確認ください。

提出時はチェックリストを活用して下さい(チェックリストの提出は不要)

 

2 その他の認可申請様式

 

3 届出等様式

事業報告書等は上記リンク先をご確認下さい。

4 手引の内容に関するお問い合わせ先

手引の内容に関する問合せは下記までお願いいたします。
東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当
●電話:03-5320-4426(平日9時~17時45分)
●問い合わせフォーム(こちらをクリックしてください

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