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  4. シガーバー(スナック)・たばこ販売店の特例

シガーバー(スナック)・たばこ販売店の特例

更新日

 たばこの対面販売を行っている飲食店(シガーバー)やたばこ販売店のうち、下記の条件を満たしている場合には、店内の一部又は全部で喫煙することが可能な、 喫煙目的室又は喫煙目的店とすることができます。なお、 喫煙目的室(店)では、20歳未満の者の立入が禁止されますので、選択の際はご注意下さい。

1 喫煙目的室(店)の条件

喫煙目的室(店)を選択するためには、(1)、(2)のいずれかの条件を満たす必要があります。更に、飲食店については(3)の条件を、たばこ販売店については(4)、(5)の条件を、それぞれ満たす必要があります。

 

【全ての店舗の条件(どちらか)】

 

(1)たばこ事業法第22条第1項の許可を得ていること。(たばこの小売販売業)

 

(2)たばこ事業法第26条第1項の許可を受けた場所であること。(出張販売)

 

 ※必ず、たばこ事業法の小売販売又は出張販売の財務省の許可が必要です。

  単にたばこの買い置きをし、販売しているものは該当しません。

 

【飲食店のみの条件】

 

(3)「通常主食と認められる食事」を主として提供していないこと。

 

 ※主食とは、米飯類、菓子パンを除くパン類、麺類、ピザパイ、お好み焼きなど。

 

【たばこ販売店のみの条件】

 

(4)設備を設けて客に飲食させる営業を行っていないこと。

 

(5)店舗内の陳列棚のうち、たばこ又は喫煙器具の占める割合が5割以上あること。

 

(飲食店)

飲食店 喫煙目的店の図

飲食店 喫煙目的室の図

(たばこ販売店)

たばこ販売店 喫煙目的店の図

たばこ販売店 喫煙目的室の図

注意:店舗内の一部で喫煙可能な喫煙可能室を選択された場合、喫煙可能室は法令で

   定められた技術的基準を満たす必要があります。

   喫煙室を設ける場合の技術的基準については、 こちらを参照してください。

2 喫煙目的室(店)の書類の保管義務

喫煙目的室(店)を選択された飲食店は、次の書類を店舗に保管する義務があります。

 

確認事項(条件)

保管する書類(条件を証明する書類)

1

たばこの対面販売を確認できる書類

たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可通知書

3 喫煙目的室(店) 標識

喫煙目的室(店)を選択された飲食店は、店舗入口等に次の標識を掲示して下さい。なお、標識(シール)が必要な方は、 こちらからダウンロードいただくか、多摩小平保健所までお問い合わせ下さい。

種類

喫煙目的店

(店舗全体を喫煙可にする場合)

喫煙目的室

(店舗の一部に喫煙可能室を設ける場合)

掲示

場所

店舗出入口

店舗出入口

喫煙目的室の出入口

 

 

 

 

 

 

飲食店 喫煙目的店の標識

飲食店 喫煙目的室ありの標識

飲食店 喫煙目的室の標識

 

 

 

 

 


たばこ販売店 喫煙目的店の標識

たばこ販売店 喫煙目的室ありの標識

たばこ販売店 喫煙目的室の標識

本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-009434