シガーバー(スナック)・たばこ販売店の特例
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たばこの対面販売を行っている飲食店(シガーバー)やたばこ販売店のうち、下記の条件を満たしている場合には、店内の一部又は全部で喫煙することが可能な、 喫煙目的室又は喫煙目的店とすることができます。なお、 喫煙目的室(店)では、20歳未満の者の立入が禁止されますので、選択の際はご注意下さい。
1 喫煙目的室(店)の条件
喫煙目的室(店)を選択するためには、(1)、(2)のいずれかの条件を満たす必要があります。更に、飲食店については(3)の条件を、たばこ販売店については(4)、(5)の条件を、それぞれ満たす必要があります。
【全ての店舗の条件(どちらか)】
(1)たばこ事業法第22条第1項の許可を得ていること。(たばこの小売販売業)
(2)たばこ事業法第26条第1項の許可を受けた場所であること。(出張販売)
※必ず、たばこ事業法の小売販売又は出張販売の財務省の許可が必要です。
単にたばこの買い置きをし、販売しているものは該当しません。
【飲食店のみの条件】
(3)「通常主食と認められる食事」を主として提供していないこと。
※主食とは、米飯類、菓子パンを除くパン類、麺類、ピザパイ、お好み焼きなど。
【たばこ販売店のみの条件】
(4)設備を設けて客に飲食させる営業を行っていないこと。
(5)店舗内の陳列棚のうち、たばこ又は喫煙器具の占める割合が5割以上あること。
(飲食店)
(たばこ販売店)
2 喫煙目的室(店)の書類の保管義務
喫煙目的室(店)を選択された飲食店は、次の書類を店舗に保管する義務があります。
確認事項(条件) |
保管する書類(条件を証明する書類) |
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1 |
たばこの対面販売を確認できる書類 |
たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可通知書 |
3 喫煙目的室(店) 標識
喫煙目的室(店)を選択された飲食店は、店舗入口等に次の標識を掲示して下さい。なお、標識(シール)が必要な方は、 こちらからダウンロードいただくか、多摩小平保健所までお問い合わせ下さい。
種類 |
喫煙目的店 (店舗全体を喫煙可にする場合) |
喫煙目的室 (店舗の一部に喫煙可能室を設ける場合) |
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掲示 場所 |
店舗出入口 |
店舗出入口 |
喫煙目的室の出入口 |
飲 食 店 |
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た ば こ 売 店 |
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