第一種施設における特定屋外喫煙場所
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第一種施設(学校、医療機関、役所、児童福祉施設等)については、2019年7月より、原則、敷地内禁煙です。屋内には喫煙所を設けることはできず、喫煙する場合には、屋外に特定屋外喫煙場所を設ける必要があります。特定屋外喫煙場所を設置するには、下記の条件を全て満たす必要があります。なお、第一種施設のうち、小中高等学校、幼稚園、保育園等については、屋外にも喫煙所設けることができません(完全敷地内禁煙)。
1 特定屋外喫煙場所の条件
(1)第一種施設の屋外の場所であること。
(2)施設の利用者が通常立ち入らない場所であること。
(3)喫煙場所として区画されていること。
(4)喫煙できる場所である旨を記載した標識を掲示していること。
なお、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないように配慮すること。
2 特定屋外喫煙場所 標識
特定屋外喫煙場所の出入口に次の標識を掲示して下さい。なお、標識(シール)が必要な方は、 こちらからダウンロードして下さい。
記事ID:115-001-20240726-009435