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2020年4月1日から、すべての店舗、事業所などの施設は原則、屋内禁煙です。屋内で喫煙する場合には、法令で定められた技術的基準を満たした喫煙室を設ける必要があります。喫煙室には、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室の4種類があります。
なお、喫煙室については①「喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室」のページを、喫煙可能店(室)については②「喫煙可能店(室):従業員がいない小規模飲食店(既存飲食特定施設)の特例」のページを、喫煙目的店(室)については、③喫煙目的店(室):「シガーバー(スナック)・たばこ販売店の特例」のページをそれぞれご覧下さい。
※学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関の庁舎などの第一種施設は、原則、敷地内禁煙で、屋内に喫煙場所を設けることはできません。
※喫煙室を設ける場合の技術的基準については、④「喫煙室を設ける場合の技術的基準」を参照してください。
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