従業員がいない小規模飲食店(既存飲食特定施設)の特例
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下記の条件を全て満たしている飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内の一部又は全部で喫煙することが可能な、 喫煙可能室又は喫煙可能店とすることができます。なお、 喫煙可能室(店)では、20歳未満の者の立入が禁止さますので、選択の際はご注意下さい。
1 喫煙可能室(店)の条件
喫煙可能室(店)を選択するためには、次の条件を全て満たす必要があります。
(1)2020年4月1日時点で既に営業していること。
(2)施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下であること。
※客席とは、客に飲食させるために利用できる場所で、客席から明確に区分できる
厨房、トイレ、廊下、レジ、従業員専用スペース等を除いた部分です。
(3)個人経営もしくは中小企業(資本金の額又は出資の総額が5千万円以下)
(4)従業員がいない場合(同居親族のみを使用する場合は可)
※従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者。但し、同居親族のみ使用する
事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除きます。
注意:店舗内の一部で喫煙可能な喫煙可能室を選択された場合、喫煙可能室は法令で定められた技術的基準を満たす必要があります。
喫煙室を設ける場合の技術的基準については、 こちらを参照してください。
2 喫煙可能室(店)の書類の保管義務
喫煙可能室(店)を選択された飲食店は、次の書類を店舗に保管する義務があります。
確認事項(条件) | 保管する書類(条件を証明する書類) | |
1 | 営業許可日を確認できる書類 | 営業許可書 |
2 | 客席部分の床面積を確認できる書類 | 図面(営業許可申請に添付した図面等) |
3 | 経営形態、資本金等が確認できる書類 | 個人経営の場合→確定申告書 |
4 | 従業員がいないことを確認できる書類 | 確定申告書、(同居親族が働いている場合)住民票の写し |
3 喫煙可能室設置施設届出書
喫煙可能室(店)を選択された飲食店は、次の届出書を保健所に届出していただく必要があります。
○新たに喫煙可能室(喫煙可能店)になる場合・・・・国様式、都様式、チェックリストをそれぞれ記入し提出して下さい。
○既に喫煙可能室(喫煙可能店)の届出済で、届出内容に変更がある場合
○喫煙可能室(喫煙可能店)を廃止する場合
4 喫煙可能室(店) 標識
喫煙可能室(店)を選択された飲食店は、店舗入口等に次の標識を掲示して下さい。なお、標識(シール)が必要な方は。 こちらからダウンロードいただくか、多摩小平保健所までお問い合わせ下さい。
種類 |
喫煙可能店 (店舗全体を喫煙可にする場合) |
喫煙可能室 (店舗の一部に喫煙可能室を設ける場合) |
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掲示 場所 |
店舗出入口 |
店舗出入口 |
喫煙可能室の出入口 |
標 識 種 類 |