喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室

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1 喫煙専用室


 施設の屋内の一部の場所に設置することができます。喫煙専用室では、飲食など、喫煙以外のことはできません。また、喫煙専用室には、客、従業員を問わず、20歳未満の者の立入が禁止されます。

喫煙専用室(図)

2 指定たばこ専用喫煙室

 施設の屋内の一部の場所に設置することができます。指定たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ喫煙可能で、喫煙室内で飲食など、喫煙以外のこともできます。なお、喫煙専用室には、客、従業員を問わず、20歳未満の者の立入が禁止されます。

指定たばこ専用喫煙室(図)

3 喫煙室 標識

 喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を設けた施設は、店舗入口等に次の標識を掲示して下さい。なお、標識(シール)が必要な方は。こちらからダウンロードいただくか、多摩小平保健所までお問い合わせ下さい。

 
掲示場所 店舗出入口 喫煙室の出入口

喫

煙

室

喫煙専用室ありの標識

喫煙専用室の標識

指

定

た

ば

こ

専

用

喫

煙

室

加熱式たばこ専用喫煙室ありの標識

加熱たばこ専用喫煙室の標識

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記事ID:115-001-20240726-009431