喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室
- 更新日
1 喫煙専用室
施設の屋内の一部の場所に設置することができます。喫煙専用室では、飲食など、喫煙以外のことはできません。また、喫煙専用室には、客、従業員を問わず、20歳未満の者の立入が禁止されます。
2 指定たばこ専用喫煙室
施設の屋内の一部の場所に設置することができます。指定たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ喫煙可能で、喫煙室内で飲食など、喫煙以外のこともできます。なお、喫煙専用室には、客、従業員を問わず、20歳未満の者の立入が禁止されます。
3 喫煙室 標識
喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を設けた施設は、店舗入口等に次の標識を掲示して下さい。なお、標識(シール)が必要な方は。こちらからダウンロードいただくか、多摩小平保健所までお問い合わせ下さい。
| 掲示場所 | 店舗出入口 | 喫煙室の出入口 |
喫 煙 室 |
||
指 定 た ば こ 専 用 喫 煙 室 |
記事ID:115-001-20240726-009431