喫煙室について
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2020年4月1日から、全ての店舗、施設で、原則、屋内禁煙となります。屋内で喫煙する場合には、法令で定められた技術的基準を満たした喫煙室を設ける必要があります。喫煙室には、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室の4種類あります。なお、喫煙可能室については「従業員がいない小規模飲食店(既存飲食特定施設)の特例」のページを、喫煙目的室については、「シーガーバー(スナック)等の特例」のページをそれぞれご覧下さい。
※学校、医療機関、児童福祉施設、役所などの第一種施設は、原則、敷地内禁煙で、屋内に喫煙所を設けることはできません。
喫煙室を設ける場合の技術的基準については、こちらを参照してください。
1 喫煙専用室
施設の屋内の一部の場所に設置することができます。喫煙専用室では、飲食など、喫煙以外のことはできません。また、喫煙専用室には、客、従業員を問わず、20歳未満の者の立入が禁止されます。
2 指定たばこ専用喫煙室
施設の屋内の一部の場所に設置することができます。指定たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ喫煙可能で、喫煙室内で飲食など、喫煙以外のこともできます。なお、喫煙専用室には、客、従業員を問わず、20歳未満の者の立入が禁止されます。
3 喫煙室 標識
喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を設けた施設は、店舗入口等に次の標識を掲示して下さい。なお、標識(シール)が必要な方は。こちらからダウンロードいただくか、多摩小平保健所までお問い合わせ下さい。
掲示場所 | 店舗出入口 | 喫煙室の出入口 |
喫 煙 室 |
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指 定 た ば こ 専 用 喫 煙 室 |
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