診療所・歯科診療所等の手続き
東京都西多摩保健所は、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町に所在する診療所・歯科診療所・助産所・施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)・歯科技工所の各種手続きを受け付けています。
上記以外の地域は、その地域を所管する保健所へお問い合わせください。
診療所等の開設について
開設届については、開設後10日以内に以下の様式により手続をしてください。
医療法人等による診療所(歯科診療所又は助産所)開設の場合は、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。許可取得による開設後10日以内に開設届を提出してください。
主な申請・届出様式は以下のとおりです。
個人開設の診療所・歯科診療所・助産所
【手引き】診療所・歯科診療所の新規開設について(個人開設)(PDF:325KB)
開設者が他の者を管理者とする許可申請書(第16号様式)(Word:18KB)
二箇所(以上)管理許可申請書(第17号様式)(Word:21KB)
法人開設の診療所・歯科診療所・助産所
【手引き】診療所・歯科診療所の新規開設について(法人開設)(PDF:348KB)
歯科診療所開設の許可申請(第3号様式)(Word:58KB)
開設許可後の診療所・歯科診療所・助産所開設の届出(第6号様式の2)(Word:61KB)
入院施設を有する診療所、入院施設を有する助産所(個人開設・法人開設とも)
診療所が病床を設置する場合の許可申請(第5号様式の3)(Word:31KB)
診療所の病床設置の届出(第5号様式の5)(Word:30KB)
入院施設を有する診療所・歯科診療所、入院施設を有する助産所の施設使用許可(開設時)の申請(第20号様式)(Word:43KB)
施術所等
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうに関する施術所開設の届出(第10号様式)(Word:24KB)
柔道整復に関する施術所開設の届出(第8号様式)(Word:24KB)
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうに関する出張施術業務開始の届出(第13号様式)(Word:22KB)
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうに関する滞在施術業務従事の届出(第15号様式)(Word:23KB)
歯科技工所
許可・届出事項の変更について
許可(届出)事項を変更する場合は、変更許可申請(事前)又は変更届出(変更後10日以内)が必要です。計画の段階で、構造設備等について御相談をお受けしています。
主な申請・届出様式は以下のとおりです。
個人開設の診療所・歯科診療所・助産所
診療所・歯科診療所・助産所開設届出事項中の一部変更の届出(第10号様式)(Word:36KB)
法人開設の診療所・歯科診療所・助産所
診療所・歯科診療所・助産所開設許可事項中の一部変更許可の申請(第5号様式)(Word:35KB)
診療所・歯科診療所・助産所開設許可事項中の一部変更の届出(第10号様式)(Word:36KB)
入院施設を有する診療所、入院施設を有する助産所(個人開設・法人開設とも)
診療所の病床設置許可事項の一部を変更する場合(第5号様式の4)(Word:33KB)
診療所の病床の病床数及び病床に係る各病室の病床数を減少させる場合(第5号様式の6)(Word:22KB)
入院施設を有する診療所・歯科診療所、入院施設を有する助産所の開設許可・開設届出事項中の一部変更に関する使用許可の申請(第21号様式)(Word:46KB)
施術所
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所開設届出事項中の一部変更に関する届出(第11号様式)(Word:21KB)
柔道整復の施術所開設届出事項中の一部変更に関する届出(第9号様式)(Word:21KB)
歯科技工所
歯科技工所開設届出事項中の変更に関する届出(第2号様式)(Word:28KB)
診療所等の休止、再開、廃止等について
診療所、歯科診療所、助産所、施術所及び歯科技工所を休止、再開、廃止した場合は、休止、再開、廃止後10日以内に、診療所、歯科診療所、助産所の開設者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合は、死亡(宣告)後10日以内に届け出てください。
主な申請・届出様式は以下のとおりです。
診療所、歯科診療所、助産所の休止・再開・廃止・死亡届、開設者の死亡(失そう)届
施術所等の休止、再開、廃止
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所に関する届出(第12号様式)(Word:21KB)
柔道整復に施術所に関する届出(第10号様式)(Word:21KB)
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの出張施術業に関する届出(第14号様式)(Word:22KB)
歯科技工所
診療用エックス線装置の届出について
診療用エックス線装置を備える施設は、備付(廃止)後10日以内に届け出てください。(装置の更新、追加は、変更届と備付届により届け出てください。変更届により装置の入替えを届け出た場合は、廃止届は必要ありません。)
診療所等の管理等について
開設後、診療所を適正に運営管理していくためには、医療法や関係法令を遵守することが必要です。東京都保健医療局医療政策部からのお知らせ等については、以下のリンクから御覧ください。
医療安全課からのお知らせ(東京都保健医療局医療政策部医療安全課)
「病院管理の手引き」(東京都保健医療局医療政策部医療安全課)
「東京都外来医療計画」に関連する手続きのご案内(東京都保健医療局医療政策部医療政策課)
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所(東京都保健医療局医療政策部医療人材課)
医療関係機関等の管理者は、施設内における感染事故を防止し、感染性廃棄物を適正に処理しなければなりません。東京都環境局では、廃棄物の分別方法、管理、処理などをわかりやすくパンフレットにまとめました。御手元に置いて御活用ください。
目次2.特定の廃棄物の適正処理
「感染性廃棄物を適正に処理するために」よりダウンロードして御覧ください。
医療広告については、医療法等に基づいて適切に行っていただく必要があります。詳細は厚生労働省通知等を御参照ください。
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)
巡回健診等について
巡回診療又は巡回健診等の実施にあたっては、実施の10日前までに実施計画書を御提出ください。
様式3 ドーピング検査における採血実施計画書(Word:22KB)
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このページの担当は 西多摩保健所 管理課 保健医療担当 です。