肝がん・重度肝硬変医療費助成制度に係る令和6年度の制度見直しについて
<見直し内容>
改正後は以下表のとおり、医療券交付申請及び助成に係る対象月数の要件を緩和します。
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
医療券の申請要件 | 申請月の前の23月以内に、高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ある | 申請月の前の11月以内に、高額療養費算定基準額を超えた月が2月以上ある |
助成要件 | 助成対象月を含む過去2年間で、高額療養費を超える月が2月目以上である | 助成対象月を含む過去1年間で、高額療養費を超える月が3月目以上である |
<改正日>
令和6年7月31日
<経過措置>
国制度の改正が令和6年4月1日付改正であるため、以下の経過措置を設けます。
(1)医療券の有効期間開始日に係る経過措置
令和6年4月1日から令和6年7月30日までの間に改正後の規則の申請要件を満たした者が、令和6年12月28日までに申請し、承認を受けた場合の医療券の有効期間の開始日を、申請要件を満たした日の属する月の初日に遡ることとします。
(2)医療費の助成に係る経過措置
令和6年4月1日以降に受けた対象医療に係る助成について、助成を受けようとする月以前24月の間で高額療養費の限度額を超えた月が2月目(2カウント目)以降の対象医療であれば助成対象とします。
お問い合わせ
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