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肝がん・重度肝硬変医療費助成制度に係る令和6年度の制度見直しについて

 <見直し内容>
 改正後は以下表のとおり、医療券交付申請及び助成に係る対象月数の要件を緩和します。

  改正後 改正前
医療券の申請要件 申請月の前の23月以内に、高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ある 申請月の前の11月以内に、高額療養費算定基準額を超えた月が2月以上ある
助成要件 助成対象月を含む過去2年間で、高額療養費を超える月が2月目以上である 助成対象月を含む過去1年間で、高額療養費を超える月が3月目以上である

 <改正日>
 令和6年7月31日 

 <経過措置>
 国制度の改正が令和6年4月1日付改正であるため、以下の経過措置を設けます。

(1)医療券の有効期間開始日に係る経過措置
 令和6年4月1日から令和6年7月30日までの間に改正後の規則の申請要件を満たした者が、令和6年12月28日までに申請し、承認を受けた場合の医療券の有効期間の開始日を、申請要件を満たした日の属する月の初日に遡ることとします。

(2)医療費の助成に係る経過措置
 令和6年4月1日以降に受けた対象医療に係る助成について、助成を受けようとする月以前24月の間で高額療養費の限度額を超えた月が2月目(2カウント目)以降の対象医療であれば助成対象とします。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策推進担当(03-5320-4476) です。

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