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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における外来医療の追加(粒子線治療)について

令和5年4月1日から追加された医療行為

 肝がん外来医療に該当する医療行為として、令和3年4月分から「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」が対象となりましたが、令和5年4月1日から新たに「粒子線治療」が追加されました。

参考

その他

指定医療機関向けのマニュアルは以下のページから御確認ください。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関制度

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策推進担当(03-5320-4476) です。

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