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結核医療費助成について(医療費公費負担制度)

更新日
結核医療助成一覧
  一般医療 入院勧告
根拠法令 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第37条の2 第1項に係る医療費公費負担(助成) 感染症法第37条第1項に係る医療費公費負担
対象者
  • 肺結核
  • 肺外結核

※比較的最近結核に感染したと考えられる方などで、発病の危険性が高い方(潜在性結核感染症)も含む。

  • 肺結核
  • 肺外結核

上記の疾病に該当する方で、かつ、まん延させる恐れがあると認められ、入院勧告を受けた方

手続及び
必要書類

公費負担を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所等へ次の書類を提出してください。
(※市町村(八王子市・町田市を除く)にお住まいの方はオンラインで申請を行うことも可能です。下記「申請書様式」リンク先をご確認ください。)

  • 感染症法第37条の2 第1項に係る医療費公費負担(助成)申請書
    (※申請書は保健所にございますが、下記「申請書様式」リンク先からもダウンロード可能です。)
  • 3か月以内に撮影したエックス線直接撮影写真
    (結核、潜在性結核感染症と診断された医療機関に御相談ください。)

なお、公費負担の始期は原則として保健所が申請を受理した日となります

公費負担を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所等へ次の書類を提出してください。
(※市町村(八王子市・町田市を除く)にお住まいの方はオンラインで申請を行うことも可能です。下記「申請書様式」リンク先をご確認ください。)

  • 感染症法第37条第1項に係る医療費公費負担申請書
    (※申請書は保健所にございますが、下記「申請書様式」リンク先からもダウンロード可能です。)
  • 世帯員の住民税の課税額証明書

なお、公費負担の始期は原則として勧告により入院した日となります。

公費負担
(助成)内容

結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。
なお、以下の方は自己負担分の100分の5について、助成(又は給付)されますので、自己負担はありません。

  • 区市町村国民健康保険の加入者で住民税非課税の方(患者本人が18歳未満の被保険者の場合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が非課税の場合)のうち、区市町村から「結核医療給付金受給者証」の交付を受けている方
  • 社会保険、後期高齢者医療制度、国民健康保険組合加入者で住民税非課税の方(患者本人が18歳未満で社保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)

※申請時に住民税非課税証明書をお持ちください。

各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。ただし、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担があります。

申請書様式

医療機関の皆様へ

結核発生届について

結核と診断した場合、直ちに最寄りの保健所へ届出をお願いします。

入退院時の届出

結核で治療中の患者様の入退院時には、保健所への届出が必要です。
入院している結核患者様が退院した時は、7日以内に結核患者(入院・退院)届出を記入のうえ、届出をお願いします。

患者票の内容等について

患者票の内容等に関する問い合わせについては、患者票交付保健所の結核の担当者にお願いします。

問い合わせ先 (お住まいの地域により異なります)

  • 特別区、八王子市及び町田市にお住まいの方
    お住まいの地域にある各保健所
  • 市町村(八王子市・町田市を除く)にお住まいの方
    お住まいの地域にある各東京都保健所
    または、東京都保健医療局感染症対策部防疫課結核担当
       電話 03-5320-4483(ダイヤルイン)
       FAX 03-5388-1432

    ※申請に当たり、個人番号を利用される場合は、管轄保健所に御相談ください。
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