新型コロナウイルス感染症の療養証明書について
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1.療養証明の対象範囲について
新型コロナウイルス感染症は、令和4年9月26日から発生届の届出対象が限定され、令和5年5月8日には感染症法上の位置付けが5類感染症に移行しています。
令和5年5月8日以降に陽性と診断された方及び、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届対象外となった方に対しては、証明を行うことができませんので、ご注意ください。
医療機関で陽性と診断された日 | 療養証明の可否 |
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令和5年5月8日以降 | ×(発行できません) |
令和4年9月26日から令和5年5月7日まで | 発生届対象の方:〇 発生届対象外の方:×(発行できません) |
令和4年9月25日まで | 〇 |
2.保険会社等への療養証明書等の提出について
新型コロナウイルスに罹患したことがわかる代替書類の使用
各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。(※)
保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)により御対応ください。
(請求の可否、取扱い可能な代替書類、請求期限等は、ご契約されている保険会社へお問合せください。)
※参考(外部リンク)
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療養証明書の申請 ※上記代替書類による対応が難しい場合
療養証明書は、療養場所によって発行できる場所が異なりますのでご注意ください。
また、自宅療養証明書に関しては、今後発行の終了を予定している保健所もあります。証明書が必要な方はお早めに申請を行ってください。
療養場所 | お問合せ先 |
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入院された方 | 入院されていた医療機関 |
都の宿泊療養施設を利用した方 | 東京都保健医療局感染症対策部医療体制整備第一課(リンク先「宿泊療養証明書について」をご確認ください) |
自宅療養の方 | お住まいの地域を担当している保健所 ※各保健所のホームページをご確認ください。 |
※入院、宿泊療養の証明できる期間は入院期間と宿泊療養していた期間となります。
記事ID:115-001-20240726-005831