令和4年度東京都診療・検査医療機関設備整備費補助金事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について
1 仕入控除税額の報告について
令和4年度東京都診療・検査医療機関設備整備費補助金事業の交付を受けたすべての医療機関は、(確定)
申告後、消費税に係る仕入控除税額を報告する必要があります。
返還金の有無にかかわらず必ず報告をお願いします。
報告に当たっては、次のフローチャートから提出書類をご確認の上、ご提出ください。
2 提出方法
届出書、第3号様式、入力用シートにつきましては、様式をダウンロードの上、作成ください。
(1)提出書類
届出上の番号 | 提出書類 |
1 | 2種類の書類を提出してください。 |
2 | 3種類の書類を提出してください。 |
3 | 4種類の書類を提出してください。 |
4または5 | 3種類の書類を提出してください。 |
6、7または8 | 4種類の書類を提出してください。 |
(2)提出方法
【押印済の紙書類の郵送】と【電子申請フォームからの提出】の2つをもって、提出完了となります。必ず電子申請フォームからのご提出もお願いします。
紙書類の郵送 (届出書、第3号様式、入力用シート、関連書類)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 都庁第一本庁舎30階南側 東京都保健医療局 感染症対策部 医療体制整備第二課 事業調整担当 |
※封筒表面に『R4 仕入控除(外来)在中』と朱書きしてください。 |
電子申請フォーム (第3号様式、入力用シート)
下記の電子申請フォームからご提出ください。 |
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1705367561848 |
(3)提出期限
令和6年3月15日(金曜日)まで(必着)
3 仕入税額控除制度に関する問合せについて
消費税仕入税額控除制度の詳細については、お近くの国税当局にご相談ください。
仕入税額控除については、下記のとおりです。(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm
4 根拠
本事業は、以下の事業実施要綱及び補助金交付要綱に基づき、実施しました。
なお、診療・検査医療機関は、令和5年5月8日から「外来対応医療機関」に名称が変更になりました。
東京都外来対応医療機関設備整備事業実施要綱(PDF:103KB)
東京都外来対応医療機関設備整備費補助金交付要綱(PDF:187KB)
5 お問い合わせ先
東京都保健医療局 感染症対策部 医療体制整備第二課 事業調整担当(03-5320-7082)
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