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令和6年度東京都ふぐ取扱責任者試験の実施について(R6.4.25更新)

【更新履歴】

令和6年4月25日  令和6年度東京都ふぐ取扱責任者試験の詳細について更新しました。

令和5年7月1日  局の改編に伴い、「福祉保健局」が「保健医療局」に変更になりました。


1 試験日時

学科試験

令和6年9月7日(土曜日)
午前10時から午前11時30分まで

実技試験

令和6年9月9日(月曜日)から同月13日(金曜日)の午前8時から午後5時までの指定した日にち及び時間
※受験者の方には、受験票送付の際に試験日時をお知らせします。

【重要】 試験当日、悪天候や災害等による影響がある場合の対応について

  • 試験当日、悪天候や災害等により複数の公共交通機関に大規模広範囲な影響が出た場合は、試験開始時間を繰り下げたり、試験を中止する場合があります。
  • 公共交通機関に影響が出た場合の試験の実施については、当日の午前8時以降、東京都保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当(電話:03-5320-4358)までお問い合わせください。試験会場への問合せは、絶対にしないでください。

2 試験会場

学校法人後藤学園(豊島区南池袋三丁目12番5号)

※学科試験及び実技試験共に同じ会場です。

3 試験内容

学科試験(90分間)

次の(1)から(3)までを合わせて35問。出題方法は、マークシート方式です。
(1) 東京都ふぐの取扱い規制条例及び同条例施行規則に関すること
(2) ふぐに関する一般知識
(3) 水産食品の衛生に関する知識(※1)

※1 水産食品の衛生に関する知識について
  内容は以下のとおり。
  (1)水産食品に関する衛生法規
    ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の概要
    ・食品衛生法第54条に基づく施設基準
    ・食品衛生法第51条に基づく公衆衛生上必要な措置の基準
    ・食品衛生法第13条に基づく規格基準等
  (2)水産食品の衛生学
    食品事故、食品の取扱い、施設の衛生管理、自主管理等

実技試験

  1. ふぐの種類の鑑別(3分間)
     出題された実物のふぐ(5種類)の種類名を解答する。
  2. 次のア及びイ(合わせて18分間)
     ア ふぐの内臓の識別及び毒性の鑑別(※2)
       ふぐの各部位を「食べられるもの」と「食べられないもの」に区別し、
       各部位の名称を用意してある札で解答する。
     イ ふぐの処理技術(※2)
       有毒部位を除去し、ちり材料をつくる。

 
※2 以下のふぐ処理の作業工程(課題)及び回答例(PDF)を参照。

4 受験資格

なし
(これまでの「ふぐ調理師試験」の受験資格であった(1)調理師免許の取得、(2)ふぐ調理師の下における2年以上の従事経験は不要になります。ただし、未成年者が合格した場合、免許を取得できるのは成人(18歳)以降になります。)

5 受験手数料

19,700円

受験願書に同封されている納付書で、令和6年5月13日(月曜日)から同年6月14日(金曜日)までの納付期間内に、東京都指定金融機関等の窓口で納付してください。
※納付期間外の納付及び現金自動預払機(ATM)等、窓口以外では納付はできませんので、必ず窓口で納付してください。

【注意】

  • 一度納付いただいた受験手数料は、いかなる理由があっても返還できませんので、試験内容等をご確認の上、全ての書類を揃えてから納付してください。
  • 締切までに出願できなかった場合、提出書類が不足している場合は受験できません。この場合でも、受験手数料及び提出書類は返還できませんのでご了承ください。

6 願書配布

配布期間

令和6年5月13日(月曜日)から同年6月14日(金曜日)まで

配布場所

(1) 保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
   〔平日〕午前9時から午後5時まで
   ※東京都庁への交通案内は、こちらをご覧ください。
(2)東京観光情報センター(東京都庁第一本庁舎1階北側)
   〔土曜日・日曜日〕午前9時30分から午後6時30分まで
   ※東京都庁への交通案内は、こちらをご覧ください。
(3) 東京都市場衛生検査所(江東区豊洲六丁目6番1号 豊洲市場 管理施設棟6階)
   〔平日〕午前8時から午後4時30分まで
   〔土曜日〕午前8時から正午まで
   ※市場衛生検査所への交通案内は、こちらをご覧ください。

郵送による配布

希望される方には郵送による配布を行います。
A4サイズを折り曲げずに入れることができる大きさの返信用封筒(角形2号)にご自身の郵便番号、住所、氏名を記載し、必要な送料分の切手を貼付して、下記の送付先までお送りください(送料は、下表を参照してください。)。
※出願締切日の2週間前までにお送りください(令和6年5月31日(金曜日)必着)。
1週間以上経過しても願書が届かない場合は、健康安全課ふぐ取扱責任者試験担当(電話:03-5320-4358(直通))までお問い合わせください。

配布希望部数 送料
1部 140円
2部 210円
3部 250円

※原則として、お一人様につき1部でお願いします。

【送付先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
保健医療局健康安全部健康安全課ふぐ取扱責任者試験担当
ふぐ取扱責任者試験願書〇部希望
※封筒表面に赤字で希望部数を記載してください。記載がない場合は、1部送付します。
※封筒裏面に差出人氏名・住所及び連絡先電話番号を記入してください。

7 願書受付

窓口受付

(1)受付日時

令和6年5月13日(月曜日)から同年6月14日(金曜日)まで(※土曜日及び日曜日を除く)

午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

(2)受付場所

東京都庁第一本庁舎30階北側(東京都新宿区西新宿二丁目8番1号)

保健医療局健康安全部健康安全課窓口

郵送受付(簡易書留)

(1)受付期間

令和6年5月13日(月曜日)から同年6月14日(金曜日)まで(※当日消印有効)

(2)送付先

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
保健医療局健康安全部健康安全課ふぐ取扱責任者試験担当

郵送の場合は必ず簡易書留で送付してください。送付する際の封筒は御自身で用意してください。


8 必要書類

出願に必要な書類は、下表のとおりです。

必要書類
書類等名 留意事項
(1)受験願書 ・ 黒ボールペンを使用し、太枠内のみ、楷書で記入してください。
・ 生年月日の欄は外国籍の方のみ西暦で記入してください。
(2)受験票 ・ 黒ボールペンを使用し、太枠内のみ、楷書で記入してください。
・ 生年月日の欄は外国籍の方のみ西暦で記入してください。
・ 裏面に「(4)領収証書」をのりで貼付してください。
(3)受験願書用のカラー写真(1枚) ・ 縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルの無帽、上半身正面向きで、出願前6か月以内に撮影したもの。
・ 写真の裏に氏名を記入し、「(1)受験願書」にのりで貼付してください。
(4)試験手数料納付後の領収証書 ・ 金融機関の領収印が押された領収証書を「(2)受験票」裏面の所定の位置にのりで貼付してください。
(5)封筒及び切手(受験票送付用) ・ 切手84円分を貼付してください。
・ 受験票等送付先の郵便番号、住所及び氏名を記入してください。
・ 住所は、建物名、寮の号室、下宿の方書き等まで詳しく記入してください。
(6)封筒(試験結果通知用) ・ 合格発表日(令和6年11月11日)以降に、確実に受け取れる郵便番号、住所及び氏名を記入してください(切手は不要)。

9 合格発表

合格発表後、受験者全員に試験結果通知書を送付します。

発表日時

令和6年11月11日(月曜日)
午前10時から午後4時30分まで

発表場所

(1) 保健医療局健康安全部健康安全課(東京都庁第一本庁舎30階)
(2) 東京都中央卸売市場豊洲市場7街区管理施設棟1階ロビー(東京都江東区豊洲六丁目6番1号)

ホームページへの掲載

同日午前10時から保健医療局ホームページにも掲載します。

試験合格後の手続

試験に合格したら、速やかに免許の申請をしましょう。
ふぐ取扱責任者免許証交付申請手続は、こちらをご覧ください。

東京都ふぐ取扱者資格受入講習について

下表の道府県及び市が実施するふぐの取扱いに係る試験に合格し、当該試験を実施した道府県及び市のふぐの取扱いに係る免許等を受けている方で、一定の条件を満たす場合は、東京都知事の行う講習(東京都ふぐ取扱者資格受入講習)を受講することにより、東京都ふぐ取扱責任者免許を取得することができます。
※令和6年度東京都ふぐ取扱者資格受入講習の日程等の詳細は、10月頃公告予定です。
※表の内容は令和6年4月1日現在のものです。

対象自治体 対象となる試験実施年月
北海道 令和4年5月以降
青森県 令和3年6月以降
宮城県 令和3年6月以降
秋田県 令和4年4月以降
山形県 令和4年4月以降
福島県 令和5年6月以降
茨城県 令和5年4月以降
栃木県 令和4年4月以降
群馬県 昭和61年10月以降令和3年9月以前
埼玉県 平成15年4月以降
千葉県 昭和50年9月以降
神奈川県 昭和61年11月以降
新潟県 令和3年6月以降
富山県 平成22年10月以降
石川県 平成18年10月以降
福井県 令和4年4月以降
長野県 平成5年10月以降
静岡県 昭和52年5月以降
愛知県 昭和51年7月以降
三重県 令和3年6月以降
滋賀県 昭和48年9月以降
京都府 昭和51年10月以降
大阪府 令和4年4月以降
兵庫県 令和3年6月以降
奈良県 昭和53年4月以降
和歌山県 令和4年7月以降
鳥取県 令和3年6月以降
島根県 令和3年6月以降
岡山県 平成28年4月以降
広島県 令和4年4月以降
山口県 昭和56年10月以降
徳島県 令和3年1月以降
香川県 平成16年10月以降
愛媛県 昭和28年1月以降
高知県 令和2年10月以降
福岡県 昭和54年4月以降
長崎県 令和3年6月以降
熊本県 昭和33年10月以降
大分県 令和2年4月以降
宮崎県 昭和33年11月以降
鹿児島県 昭和35年4月以降
広島市 令和4年4月以降
青森市 令和3年6月以降
八戸市 令和3年6月以降

その他

  • 実技試験は以下の要領に基づき実施します。
  • 東京都ふぐ取扱者資格受入講習は以下の要領に基づき実施します。
  • 東京都ふぐの取扱い規制条例の改正については次のリンク先をご覧ください。

東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について


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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 健康安全課 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。