美容師養成施設
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理容師及び美容師養成施設一覧
東京都において指定を受けている理容師及び美容師養成施設の一覧です。
(令和6年4月1日現在)
遵守要項
美容師養成施設の指定や指定後の変更等手続は、法令等に基づいて行う必要があります。
また、養成施設を運営するに当たっては、常に法令等の基準を満たしている必要があります。
本要項は、指定申請手続や変更等手続に関する必要書類、提出期限及び申請・届出等の参考様式並びに養成施設として遵守すべき事項などを規定しています。
申請・届出様式
美容師養成施設指定申請
養成施設の指定を受けようとする日の1年前(同時授業を行う場合は10か月前)までに提出してください。
養成施設を設立しようとする日の4か月前までに提出してください。
変更承認申請
変更等を行おうとする日の1年前(同時授業を行う場合は10か月前)までに提出してください。
生徒の定員の変更を行おうとするときは、変更を行おうとする日の4か月前までに、それ以外の事項については、変更を行おうとする日の2か月前までに提出してください。
課程に関する申請
同時授業に関する申請・届出
美容師養成施設の廃止承認申請
変更届
その他
お問い合わせ先
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都保健医療局健康安全部健康安全課養成施設担当
電話:03-5320-4358(直通)
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 健康安全課 です。