製菓衛生師養成施設
製菓衛生師養成施設一覧
東京都において指定を受けている製菓衛生師養成施設の一覧です。
遵守要項
製菓衛生師養成施設の指定や指定後の変更等手続は、法令等に基づいて行う必要があります。
また、養成施設を運営するに当たっては、常に法令等の基準を満たしている必要があります。
本要項は、指定申請手続や変更等手続に関する必要書類、提出期限及び申請・届出等の参考様式並びに養成施設として遵守すべき事項などを規定しています。
申請・届出様式
製菓衛生師養成施設の指定申請
保健医療局健康安全部健康安全課養成施設担当まで事前にご相談の上、養成施設を設立しようとする日の4か月前までに提出してください。
製菓衛生師養成施設の変更等承認申請
変更しようとする日の4か月前までに提出してください。
(養成施設を廃止しようとするときは、廃止が決定した時点で保健医療局健康安全部健康安全課養成施設担当までご相談ください。)
製菓衛生師養成施設に係る変更届
変更があった日から1か月以内に提出してください。
製菓衛生師養成施設の指定取消し申請
指定の取消しをしようとする日の3か月前までに申請してください。
記事ID:115-001-20240726-006156