ふぐ取扱所認証の諸手続についてQ&A
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Q1 店でふぐを取り扱うことになりましたが、どうすればよいですか?
A1 お店の所在地を管轄する保健所で、ふぐ取扱所認証申請を行ってください。
必要書類等及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱所認証申請)をご覧ください。
なお、申請手続を行ってから、認証書がお手元に届くまでには、早くても2週間程度かかりますので、 少なくともふぐの取扱いを開始する3週間前までには手続を済ませるようにしてください。
Q2 会社が合併しましたが、今まで受けていた店の認証はどうなりますか?
A2 営業者に合併があった場合、ふぐ取扱所認証も承継することができます。
営業者の地位を承継した方が、お店の所在地を管轄する保健所で、ふぐ取扱所営業者の地位の承継の届出をしてください。
必要書類及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱所の営業者の地位の承継届)をご覧ください。
Q3 認証書を紛失してしまいましたが、どうしたらよいですか?
A3 お店の所在地を管轄する保健所で、ふぐ取扱所認証書再交付申請をしてください。
必要書類等及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱所認証書再交付申請)をご覧ください。
Q4 店の屋号を変更しましたが、何か手続が必要ですか。
A4 お店の所在地を管轄する保健所で、ふぐ取扱所認証書書換え申請をしてください。
必要書類等及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱所認証書書換え申請)をご覧ください。
なお、専任のふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)が変更になる(退職・異動する)場合は、書換えではありません。現在の専任のふぐ取扱責任者の認証書を返納し、新たに専任のふぐ取扱責任者となる方の認証を受けてください。
Q5 専任のふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)が店を退職しましたが、どうしたらよいですか?
A5 10日以内に、お店の所在地を管轄する保健所で、ふぐ取扱所認証書の返納をしてください。
必要書類及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱所認証書返納届)をご覧ください。
なお、以下の場合も認証書を返納しなければなりません。
(1) お店でふぐの取扱いをしなくなった場合
(2) 営業者が死亡又は失踪した場合
(3) 営業者が破産した場合
(4) 営業者(法人)が消滅又は解散した場合
(5) 専任のふぐ取扱責任者が転勤(異動)した場合
(6) お店を移転した場合
Q6 「ふぐ調理師」の名称が「ふぐ取扱責任者」に変わったと聞きました。現在店には「専任のふぐ調理師」と記載された認証書を掲示していますが、何か手続きが必要でしょうか?
A6 東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりましたが、令和4年度以前に交付された認証書に記載の「専任のふぐ調理師」は「専任のふぐ取扱責任者」とみなされますので、特段の手続きは不要です。