令和6年度ふぐ取扱者資格受入講習の実施について
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1 開催日時
令和6年12月3日(火曜日)午後1時から午後4時30分まで
2 会場
東京都健康プラザハイジア4階 研修室(東京都新宿区歌舞伎町二丁目44番1号)
※会場へのアクセスは、こちらをご覧ください。
3 定員
70名
4 対象者
東京都ふぐ取扱責任者免許の取得を希望する者で、次の(1)及び(2)に掲げる全ての条件(受講資格)に該当する者
(1) 下表の道府県又は市が実施するふぐの取扱いに係る試験に合格し、当該試験を実施した道府県又は市のふぐの取扱いに係る免許等を受けている者
対象自治体 | 対象となる試験実施年月 |
---|---|
北海道 | 令和4年5月以降 |
青森県 | 令和3年6月以降 |
宮城県 | 令和3年6月以降 |
秋田県 | 令和4年4月以降 |
山形県 | 令和4年4月以降 |
福島県 | 令和5年6月以降 |
茨城県 | 令和5年4月以降 |
栃木県 | 令和4年4月以降 |
群馬県 | 昭和61年10月以降令和3年9月以前 |
埼玉県 | 平成15年4月以降 |
千葉県 | 昭和50年9月以降 |
神奈川県 | 昭和61年11月以降 |
新潟県 | 令和3年6月以降 |
富山県 | 平成22年10月以降 |
石川県 | 平成18年10月以降 |
福井県 | 令和4年4月以降 |
長野県 | 平成5年10月以降 |
静岡県 | 昭和52年5月以降 |
愛知県 | 昭和51年7月以降 |
三重県 | 令和3年6月以降 |
滋賀県 | 昭和48年9月以降 |
京都府 | 昭和51年10月以降 |
大阪府 | 令和4年4月以降 |
兵庫県 | 令和3年6月以降 |
奈良県 | 昭和53年4月以降 |
和歌山県 | 令和4年7月以降 |
鳥取県 | 令和3年6月以降 |
島根県 | 令和3年6月以降 |
岡山県 | 平成28年4月以降 |
広島県 | 令和4年4月以降 |
山口県 | 昭和56年10月以降 |
徳島県 | 令和3年1月以降 |
香川県 | 平成16年10月以降 |
愛媛県 | 昭和28年1月以降 |
高知県 | 昭和36年10月以降 |
福岡県 | 昭和54年4月以降 |
長崎県 | 令和3年6月以降 |
熊本県 | 昭和33年10月以降 |
大分県 | 令和2年4月以降 |
宮崎県 | 昭和33年11月以降 |
鹿児島県 | 昭和35年4月以降 |
広島市 | 令和4年4月以降 |
青森市 | 令和3年6月以降 |
八戸市 | 令和3年6月以降 |
(2) 次のいずれの事項にも該当しない者
ア 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正してもふぐの処理ができない者
イ 未成年者
ウ 精神の機能の障害によりふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
エ 東京都ふぐの取扱い規制条例第9条第1項第3号又は第2項の規定により東京都ふぐ取扱責任者免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者
5 講習内容
(1) 東京都ふぐの取扱い規制条例及び同条例施行規則の規定
(2) 東京都ふぐの取扱い規制条例違反の事例等ふぐ取扱責任者として必要な事項
6 申込方法
受講希望者は、(1)から(4)までの書類等を、下記申込先まで持参もしくは郵送で提出してください。
※(2)及び(3)の書類は、講習会当日にも本証及び写しの持参が必要です。
(1) 令和6年度東京都ふぐ取扱者資格受入講習申込書
(2) 上記4(1)の試験に合格したことを証する書類(合格通知書、合格証明書等)の写し
(3) 上記4(1)のふぐの取扱いに係る免許証等の写し
(裏書きがある場合は、裏書きの部分の写しも必要です。)
(4) 受講票送付用封筒(長形3号。郵便番号、住所及び氏名を記載し、110円切手を貼ったもの。)
※(2)及び(3)について交付している自治体が異なる場合や、提出書類について不明点がある場合は、事前に下記の申込先担当までお問合せください。
7 申込先
郵送受付
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当(ふぐ取扱責任者担当)
電話:03-5320-4358(直通)
窓口受付
(1)日時
令和6年10月15日(火曜日)から同年11月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前9時から午後5時まで
(2)受付場所
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎30階北側
保健医療局健康安全部健康安全課窓口
電話:03-5320-4358(直通)
8 申込締切日
令和6年11月15日(金曜日)※郵送申請の場合は当日消印有効
9 受講票の送付
申込締切後、受講資格を確認の上、各受講者に受講票を送付します。
10 講習会当日に持参するもの
(1) 受講票
(2) 筆記用具
(3) 免許証の交付申請に必要なもの(以下のアからクまで)
※全て揃っていない場合は、当日の免許申請はできませんのでご注意ください。
ア ふぐ取扱責任者免許証交付申請書(受講票送付時に同封します。)
イ 住民票又は戸籍抄(謄)本(申請前6か月以内に発行されたもの。コピー不可)
※住民票は、個人番号(マイナンバー)が省略されているものを取得してください。
※申請に必要な書類と現在の氏名が異なる場合は、変更の履歴が確認できる戸籍抄(謄)本等が必要です(戸籍抄(謄)本等だけでは変更の履歴が確認できない場合は、併せて除籍証明その他の証明書の提出が必要です。)。
※旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍抄(謄)本もしくは旧姓又は通称名が記載された住民票が必要です。
※在留資格が短期滞在等で、住民票が交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写しの提出が必要です。
ウ 上記4(1)の試験に合格したことを証する書類(合格通知書、合格証明書等)の本証とその写し
エ 上記4(1)のふぐの取扱いに係る免許証等の本証とその写し
オ 医師の診断書(申請前3か月以内に発行されたもの)
※ 診断書の様式は任意です。診断書に記載が必要な項目は、以下の「医師の診断書(参考様式)」をご参照ください。
こちらの様式をダウンロードしてお使いいただけます。
カ 写真2枚(カラー。申請前6か月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで、縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルの大きさのもの)
※裏面に氏名を記入してください(油性ペンで記入してください。)。キ 免許証送付用封筒(長形3号。郵便番号、住所及び氏名を記載し、460円分の切手を貼ったもの)
ク 手数料 4,800 円(おつりのないように現金でお持ちください。)
11 その他
東京都ふぐ取扱者資格受入講習は以下の要領に基づき実施します。