(R6.4.1更新)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが令和5年5月8日に季節性インフルエンザと同じ5類に移行したことに伴い、行政が陽性患者・濃厚接触者に対して外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられています。
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが令和5年5月8日に季節性インフルエンザと同じ5類に移行したことに伴い、行政が陽性患者・濃厚接触者に対して外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられています。