療養の証明が必要な方へ
- 更新日
令和4年9月26日以降に診断され、発生届対象外になった方に対して、保健所は療養証明書の発行は行いません。
診療明細書など、代替書類となる書類をご活用ください。
以下の内容は、発生届対象の方向けの内容となっております。
令和4年9月26日から発生届の届出対象が限定されています。発生届が提出されていない方の証明は行うことができません。
マイハーシス(MY HER-SYS)
令和5年9月30日をもちまして、MY HER-SYSの機能は停止いたしました。
MY HER-SYSによる療養証明の表示も終了しております。
自宅療養の証明の発行について
※申請から発行まで、お時間をいただく場合があります。
このページの案内は、以下の1~3すべてに該当する方が対象です。
また、申請はご本人又は保護者(ご本人が未成年の場合)が行ってください。
1.自宅療養の証明の発行を希望する方 ※1
2.新型コロナウイルスと医療機関で診断され、自宅療養が終了した方 ※2
3.青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町で療養されていた方
※1 証明は保健所の書式での発行となります。特定の様式(保険会社様式など)への記載は対応できませんので、予めご了承ください。
※2 陽性者の標準的な療養期間
- 症状のある方は、発症日の翌日から7日間、かつ症状軽快後24時間が経過した日が療養期間となります。
- 症状のない方は、 検体採取日の翌日から7日間経過した時点で、療養終了となります。
- 入院期間に関する証明については、入院先の病院へご請求ください。
- ホテルで療養をされた方は、ホテル療養終了時に受け取った書類をご覧ください。
《留意点》
- 保健所が自宅療養を証明出来る期間は「診断日から」になります。
- 発症日、診断日、検体採取日は、医療機関から保健所へ報告があった「発生届」に基づくものです。
申請するために用意するもの
- 申請書
- 返信用封筒(長3の定型サイズ・切手不要・宛先に申し込み者の住所、氏名を記入)
- 療養期間中の経過について(※療養期間を延長した方のみ)
下記に「申請書」及び「療養期間中の経過について」の様式ファイルを掲載していますが、ダウンロードができない場合等は任意の様式に下記の記載例を参考にご記入いただきお送りください。
※ご家族など、複数人まとめて申請される場合でも、返信用封筒は1通でかまいません。
※療養期間が延長となった場合、「3.療養期間中の経過について」をお書きください。
※保健所あての封筒には、切手を貼り、差出人の記入もお願いします。
東京都○○市○○町○○-○○
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※上記『6 備考』は療養終了日の記載が必要な方は「終了日記載希望」と書き、療養期間を記入してください
※上記掲載ファイル「療養期間中の経過について」は療養期間が延長になる方のみ、記入してください。
送付先
〒198-0042
東京都青梅市東青梅1-167-15
西多摩保健所 保健対策課 自宅療養担当者 宛
留意点
- 申請頂いてから送付まで、1ヶ月以上かかる場合がございます。
- 保健所へ電話、メールでの申請はお受けしておりません。
- 送付時期等について電話での個別のお問合せには対応できません。
- 特定の様式(保険会社様式など)への記載は対応できません。
- 証明はお一人につき1枚です。複数枚必要な場合はコピー等でご対応ください。
- ご提出いただきました申請書の内容につきまして、お問合せのお電話をさせていただくことがありますのでご了承願います。
よくある質問
お問い合わせ内容 | 回答 |
証明期間を教えてほしい。 | 証明可能期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後、医療機関から保健所へ報告があった日以降の自宅で療養をされた期間です。医療機関から報告を受ける前の期間や、療養解除後に自己判断で自宅療養した場合については、自宅療養の証明をすることはできません。 |
自宅療養の証明書を複数枚ほしい。 | 保健所でご用意できるのは患者様お一人につき一枚です。お手数ですが、複数枚必要な場合はコピーなさってください。 |
傷病手当金申請書に保健所で記入してほしい。 | 恐れ入りますが、保健所による傷病手当金申請書への記入は致しかねます。保健所の書式での対応としております。 |
保険会社が用意した所定の様式に記入してほしい。 | 恐れ入りますが、保健所による保険会社の書式への記入は致しかねます。保健所の書式での対応としております。 |
入院・ホテル療養の期間の証明書も発行できますか。 | 当保健所が発行する療養証明には、「入院」「宿泊(ホテル)」療養期間は含まれません。 |