療養の証明が必要な方へ
- 更新日
令和4年9月26日以降に診断され、発生届対象外になった方に対しては、保健所は療養証明書の発行は行いません。
保険の請求等で証明が必要な場合は、診療明細書などの代替書類をご活用ください。
以下の内容は、発生届対象の方向けの内容となっております。
令和4年9月26日から発生届の届出対象が限定されています。発生届が提出されていない方の証明は行うことができません。
マイハーシス(MY HER-SYS)
令和5年9月30日をもちまして、MY HER-SYSの機能は停止いたしました。
MY HER-SYSによる療養証明の表示も終了しております。
自宅療養の証明の発行について
このページの案内は、以下の1から3すべてに該当する方が対象です。
また、申請はご本人が行ってください。未成年の方については保護者の方による申請をお願いします。
- 自宅療養の証明の発行を希望する方
- 新型コロナウイルスと医療機関で診断され、自宅療養が終了した方(注意1)
- 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町で療養されていた方
(注意1)陽性者の標準的な療養期間について
- 症状のある方は、発症日の翌日から7日間、かつ症状軽快後24時間が経過した日が療養期間となります。
- 症状のない方は、 検体採取日の翌日から7日間経過した時点で、療養終了となります。
申請するために用意するもの
- 申請書
- 返信用封筒(長3の定型サイズ・切手不要・宛先に申し込み者の住所、氏名を記入)
- 療養期間中の経過について(※療養期間を延長した方のみ)
※ご家族など、複数人まとめて申請される場合でも、返信用封筒は1通でかまいません。
※保健所あての封筒には、切手を貼り、差出人の記入もお願いします。
様式
※「療養期間中の経過について」は療養期間が延長になる方のみ記入してください。
様式ファイルがダウンロードができない場合等は任意の様式に下記の記載例を参考にご記入いただきお送りください。
東京都○○市○○町○○-○○
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送付先
〒198-0042
東京都青梅市東青梅1-167-15
西多摩保健所 保健対策課 自宅療養担当者 宛
留意点
- 保健所へ電話・メールでの申請はお受けしておりません。
- 発症日、診断日、検体採取日は、医療機関から保健所へ報告があった「発生届」に基づくものです。
- 保健所が自宅療養を証明出来る期間は「診断日から」になります。
- 申請を頂いてから送付まで、1ヶ月以上かかる場合がございます。
- 送付時期等について電話での個別のお問合せには対応できません。
- 保険会社指定の様式など、特定の様式への記載は対応できません。
- 証明はお一人につき1枚です。複数枚必要な場合はコピー等でご対応ください。
- ご提出いただきました申請書の内容につきまして、お問合せのお電話をさせていただく場合がございますのでご了承願います。
よくある質問
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証明期間を教えてほしい。
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証明可能期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後、医療機関から保健所へ報告があった日以降の自宅で療養をされた期間です。医療機関から報告を受ける前の期間や、療養解除後に自己判断で自宅療養した場合については、自宅療養の証明をすることはできません。
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自宅療養の証明書を複数枚ほしい。
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保健所でご用意できるのは患者様お一人につき一枚です。複数枚必要な場合はコピーを取って対応してください。
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傷病手当金申請書に保健所で記入してほしい。
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保健所による傷病手当金申請書への記入は致しかねます。保健所の書式での対応としております。
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保険会社が用意した所定の様式に記入してほしい。
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保健所による保険会社の書式への記入は致しかねます。保健所の書式での対応としております。
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入院・ホテル療養の期間の証明書も発行できますか。
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当保健所が発行する療養証明には、「入院」「宿泊(ホテル)」療養期間は含まれません。
入院期間の証明書は、入院先の医療機関にお問い合わせください。宿泊(ホテル)療養期間の証明書は、都が運営した施設について(東京都保健医療局)をご確認ください。
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