疾患別情報及び届出基準・様式
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疾患別情報
疾患別の感染症情報については下記リンクをご覧ください。
「疾患名で探す」または「感染源や特徴で探す」
届出基準・様式(疾患別)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた疾患を診断した医師は、保健所へ届出をお願いします。
一類から四類は診断後直ちに、五類は7日以内(麻しん、風しんは除く。)にご提出ください。保健所では、疾患に応じて感染拡大を防止するため、調査や検査を実施し、患者の療養を支援しています。
以下のリンクで、疾患別の届出基準と届出様式がダウンロードできます。
記事ID:115-001-20240726-008740