感染症サーベイランスシステム(NESID)アカウントの申請
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査事業における感染症発生届等については、従前よりFAX等で管轄保健所に御報告していただいていたところですが、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係者間で情報共有が即時に行えるよう、感染症サーベイランスシステム(NESID)よりオンライン入力が可能となりました。
アカウントの発行を希望される場合は、以下の手順でご申請いただきますよう、お願いいたします。アカウントは利用者ごとに必要となります。
1.管内医療機関等における利用者アカウントの申請について
西多摩保健所管内は、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町です。
利用規約等
システムの利用に当たっては、別紙1「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は機関ごとのアカウントが必要となります。
【注意事項】
本申請で登録可能なアカウントは全数報告が可能な「医療機関」アカウントとなります。
定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、別途東京都よりアカウント登録方法を案内しておりますので、当該ご案内に記載の申請先へ申請いただきますようお願いいたします。
申請方法
別紙2「システム利用申請様式」に必要人数分の情報をご記入の上、以下のメールアドレスまでご送付ください。
申請先メールアドレス
nishitamahotai(at)section.metro.tokyo.jp (西多摩保健所保健対策課受信専用メールアドレス)
メール件名は、「NESID利用申請(医療機関名)」としてください。本文への記載は不要です。
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
2.全数報告について
届出対象疾患及び届出方法
「全数把握対象疾患類型別一覧表」に記載した疾患について、届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。
以下の5疾患については、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査等を目的として、都において独自の情報提供を求める事項があります。
入力用ひな形を用いて、入力画面内の「備考欄」への入力をお願いいたします。
結核
侵襲性髄膜炎菌感染症
麻しん
風しん
梅毒
入力用ひな形は東京都感染症情報センター「届出基準および届出様式(疾患別)」ページの各疾患備考欄に掲載されています。