改正動物愛護管理法について
- 更新日
令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要についてお知らせします。
※詳細は、環境省ホームページをご確認ください。
1 主な改正内容
1 動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 登録拒否事由の追加
- 動物取扱責任者の選任要件の厳格化 動物取扱責任者
- 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)【令和3年6月1日施行】 飼養管理基準について
- 出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限【令和3年6月1日施行】
- 販売場所を事業所に限定 第一種動物取扱業者(販売業)のみなさまへ
2 動物の適正飼養のための規制の強化
- 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
- 特定動物(危険動物)に関する規制の強化(愛玩目的での飼養等を禁止、特定動物の交雑種を規制対象に追加)特定動物の規制が変わりました
- 動物虐待に対する罰則の引き上げ(殺傷:懲役5年又は罰金500万円、虐待・遺棄:懲役1年又は罰金100万円)
3 マイクロチップの装着等【令和4年6月1日施行】
- 犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着・登録の義務化
- 登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更登録の義務化
4 リーフレット
2 施行日
〇令和2年6月1日施行
- 下記以外の改正事項全般
〇令和3年6月1日施行
- 環境省令で定める動物取扱業の遵守基準
- 出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制
〇令和4年6月1日施行
- マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般
記事ID:115-001-20240726-009768