第二種動物取扱業(譲渡し)のみなさまへ
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令和2年6月1日から、第二種動物取扱業者のうち犬猫の譲渡しを業とする者に対して、帳簿の備付けが義務付けられました。
1 帳簿の備付け
(1) 記載方法:犬、猫の個体ごとに記載(ペットを除く)
(2) 記載事項
- 犬猫の品種等の名称
- 犬猫の生年月日(生年月日が不明な場合は、推定される生年月日)
- 犬猫の繁殖者の氏名(法人の場合は名称)及び登録番号(または所在地)
※ 譲渡された犬猫で、繁殖を行った者が不明な場合は、この犬猫を譲渡した者の氏名(法人の場合は名称)及び所在地
- 犬猫を所有した日
- 犬猫を第二種動物取扱業者【ご自身】に譲渡した者の氏名(法人の場合は名称)及び所在地
- 犬猫を譲渡した日
- 犬猫を譲渡した相手方の氏名(法人の場合は名称)及び所在地
- 犬猫の譲渡しに際しての情報提供の実施状況(規則第10条の9第1号)
- 犬猫が死亡した日
- 犬猫の死亡の原因
(3) 保存期間:5年間
動物に関する帳簿(第二種動物取扱業:犬猫の譲渡し)(参考様式)(PDF:381KB)
動物に関する帳簿(第二種動物取扱業:犬猫の譲渡し)(参考様式)((Excel:13KB)
2 リーフレット
【第二種動物取扱業(譲渡し)の皆様へ】犬猫の帳簿の備付けが義務化されました(PDF:131KB)
記事ID:115-001-20240726-009820