難病指定医一覧

更新日

指定医制度について

指定難病に係る医療費助成の支給認定の申請には、都道府県の指定する指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)を添付していただく必要があります。

なお、都単独疾病に関する臨床調査個人票(診断書)については、指定医でなくても作成できます。

指定医の指定要件、申請手続等については、こちら(難病指定医制度の要件・申請手続について)を御参照ください。

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難病指定医

新規、更新用の臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。

協力難病指定医

更新用の臨床調査個人票(診断書)のみ作成することができます。

注意

  • 掲載日時点で指定等の処理が完了している方のみ掲載されています。
  • 掲載日以降も順次処理を行っておりますので、必ずしも全ての指定医が閲覧時に掲載されているわけではありません。
  • お掛かりの先生が指定を受けているか、または指定の申請をされているかは、念のため先生御本人に御確認ください。
  • 外字を使用している場合、正常に表示されず、「・」や異なる字が表示される場合があります。ご了承ください。
  • 指定医の指定と指定医療機関の指定は異なります。
    • 指定医療機関に勤務する医師であっても、指定難病の臨床調査個人票(診断書)を作成するには、指定医の指定を受ける必要があります。
      指定医療機関については、こちら(難病指定医療機関)をご参照ください。
記事ID:115-001-20240926-010339