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難病指定医制度の要件・申請手続について

更新日

令和6年12月26日正午から、電子申請フォームが変更になりました。

難病患者の方が特定医療費の支給認定申請を行う際には、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定する医師(「指定医」)の作成した臨床調査個人票(診断書)が必要となります。指定医以外の医師が作成した臨床調査個人票(診断書)は認められません。
なお、指定医には「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があり、作成できる臨床調査個人票(診断書)の範囲が異なります。また、東京都単独の対象疾病に係る臨床調査個人票(診断書)については、指定医以外の医師も作成できます。詳しくは、以下の「作成できる診断書と指定医の種類の関係について」を御確認ください。

指定医の指定を受けるためには、申請手続が必要です。以下の要件等を御確認の上、必要な書類を揃えて、申請してください。

【注意】
「指定医」「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医療機関」に勤務する医師であっても、「指定医」の指定を受けなければ、国指定難病の臨床調査個人票(診断書)を作成することはできません。

1 難病指定医

難病指定医の指定を受けた医師は、新規申請及び更新申請のための臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。

要件

以下の 1 及び 2 の要件を満たした上で、 3 又は 4 のどちらかの要件を満たすこと。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
  3. 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(以下のリストを御確認ください。)を有すること。
    • 難病指定医の指定要件に係る専門医資格が一部改正されました(平成31年4月18日告示)。改正内容等の詳細は、こちらをご覧ください。
  4. 都道府県知事の行う研修を修了していること。

責務

  • 難病指定医(研修資格による)は、5年ごとに研修を受ける必要があります。
  • 申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を都知事に届け出る必要があります。

有効期間

東京都が申請書類を収受した日の属する月の初日から5年間

申請手続

  • 書面による申請の場合

    次の 1 、 2 及び 3 又は 4 の書類を東京都に提出してください(郵送可)。

    1. 指定医指定申請書兼経歴書
    2. 医師免許の写し

    以下の 3 、 4 については、御申請いただく区分により、必要な書類を添付してください。

    1. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し
      • 必ず申請日時点で有効なことが確認できるもの(有効期間の記載があるもの)を御提出ください。お持ちの専門医証等に有効期間の記載がない場合は、学会の方に御相談いただき、証明書等を発行してもらってください。(例:総合内科専門医 有効期間「令和〇年〇月△日から令和〇年〇月△日まで」)
    2. 難病指定医向けオンライン研修修了証(難病指定医の指定に関わる研修の受講完了後、研修サイトからダウンロードした「修了証」を添付してください。)

    【提出及び問合せ先】
    〒163-8001
    東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側
    東京都保健医療局保健政策部疾病対策課(疾病対策担当)
    電話:03-5320-4471

  • インターネットからの申請の場合
    • 必ず、以下 2 と、 3 又は 4 のデータを添付してください。
    1. 医師免許の写し

    以下の 3 、 4 については、御申請いただく区分により、必要な書類を添付してください。

    1. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し
      • 必ず申請日時点で有効なことが確認できるもの(有効期間の記載があるもの)を御提出ください。お持ちの専門医証等に有効期間の記載がない場合は、学会の方に御相談いただき、証明書等を発行してもらってください。(例:総合内科専門医 有効期間「令和〇年〇月△日から令和〇年〇月△日まで」)
    2. 難病指定医向けオンライン研修修了証(難病指定医の指定に関わる研修の受講完了後、研修サイトからダウンロードした「修了証」を添付してください。)

2 協力難病指定医

協力難病指定医の指定を受けた医師は、更新申請のための臨床調査個人票(診断書)のみ作成することができます(国指定難病の場合。都単独疾病の場合は、新規申請及び更新申請のための臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。)。

  • 難病指定医の方は、協力難病指定医に申請する必要はありません。

要件

以下の 1 、 2 、 3 の全ての要件を満たすこと

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 知事が行う研修※を修了したこと
    • 3 の内容は、難病指定医の 4 の内容とは異なります。東京都では、指定医オンライン研修による研修を実施しております(詳しくは、以下の「申請手続」をご覧ください。)。

責務

  • 協力難病指定医は、5年ごとに研修を受ける必要があります。
  • 申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を都知事に届け出る必要があります。

有効期間

東京都が申請書類を収受した日の属する月の初日から5年間

申請手続

以下の流れに従って、申請してください。

3 留意事項

  • 指定医の指定申請を受けた後、都では、法令に基づき、都知事の審査を経て指定決定を行い、次のとおり指定通知書をお送りします。
    • 指定通知書は、原則申請者(医師)本人宛(宛先:主たる勤務先の医療機関、宛名:医療機関名+医師氏名)にお送りします。医療機関の事務局等に郵送を希望される場合は、送付状等にその旨御記載ください。
  • 指定通知書に指定医番号が記載されておりますので、臨床調査個人票(診断書)に必ず指定医番号を御記入ください
    • 指定業務には一定の処理期間(2~3か月程度)を要します。
    • 申請後、通知書が届く前に臨床調査個人票(診断書)を作成する必要が生じましたら、上記問合せ先までお問い合わせください。
  • 指定を行った後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を東京都が公表します。
  • 研修の実施や制度の変更等については、今後、都のホームページに掲載し、御案内していきます。また、すでに指定を受けている指定医向けの情報については、こちらを御覧ください。

指定医に関するその他各種手続様式

指定医指定通知書の再交付(汚損、亡失による)

指定医の指定内容変更(主たる勤務先、氏名等)

氏名、現住所、主たる勤務先の医療機関(東京都内の医療機関への変更に限る。)等に変更があった場合は、以下の変更届により届け出てください。
氏名の変更の場合は、必ず氏名の変更の履歴がわかる書類(戸籍抄本(原本)や運転免許証の写し等で、旧氏名と新氏名が確認できるもの)を添付してください。

指定医の辞退(退職、他道府県への異動等による)

退職や他の道府県への異動等により、東京都からの指定医の指定を辞退する場合は、以下の辞退申出書により申し出てください。
また、難病指定医から協力難病指定医、協力難病指定医から難病指定医への切り替えを希望する場合も、現行の指定について辞退を申し出ていただき、改めて希望する指定医に係る新規申請を行ってください。
辞退申出の際は、必ず指定医指定通知書(原本)を添付してください。

指定医の更新

現在受けている指定の有効期間満了日以前の12か月以内に更新申請を行ってください。
上記期間内に更新申請書類を御提出いただいた場合の指定医有効期間は有効期間満了日の翌日から5年間となります。

例) 指定医有効期間が平成29年4月1日から令和4年3月31日までの場合
⇒ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に更新申請書類を御提出ください。
⇒ 上記期間内に更新申請書類を御提出いただいた場合の指定有効期間
令和4年4月1日から令和10年3月31日まで

更新申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 指定医指定申請書兼経歴書
  2. 医師免許証の写し
  3. 申請区分により必要な書類 
    1. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し
    2. 難病指定医向けオンライン研修修了証(難病指定医の指定に関わる研修の受講完了後、研修サイトからダウンロードした「修了証」を添付してください。)
    3. 協力難病指定医向けオンライン研修修了証(協力難病指定医の指定に関わる研修の受講完了後、研修サイトからダウンロードした「修了証」を添付してください。)
    • 3 の書類については、以下の御申請いただく区分により、必要な書類を添付してください。
      • 3-a:専門医資格により難病指定医の指定を受ける場合
      • 3-b:研修修了により難病指定医の指定を受ける場合
      • 3-c:協力難病指定医の指定を受ける場合

提出及び問合せ先

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課(疾病対策担当)
電話:03-5320-4471

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