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よくあるご質問

新型コロナウイルス感染症についてのご質問

難病医療費助成における受給者証についてのご質問

  • 受給者証に記載されていない医療機関では、公費の取り扱いはできない(医療費助成は受けられない)のですか?
A. 受給者証に記載されていない医療機関でも、都道府県から難病医療費助成の指定医療機関として指定を受けている医療機関であれば、公費の取り扱い(医療費助成を受けること)が可能です。
  • 認定を受けている疾病の治療により副作用として発生した病気に対する医療等も医療費助成の対象になりますか?(指定難病の場合で、医療保険又は介護保険適用となる、などの条件を満たしていることが前提となります。)
A. 指定難病の場合、医療費助成の対象は、「認定を受けた疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に係る医療等」とされています。認定を受けた難病が原因として発生した傷病や認定を受けた難病に対する治療により副作用として発生した傷病等、認定を受けた疾病との関連性があると医師が判断した医療等は、医療費助成の対象となります。
  • 受給者証は申請してからどれくらいで届きますか?
A. 医療費助成の申請から結果が出るまで約3か月かかります。
  • 初めて認定になりましたが、医療費の返還はいつまで遡れますか?
A. 医療費助成の申請がお住いの区市町村の窓口で受理された日まで遡れます。
  • 自己負担上限月額はどのように決められますか?
A. 自己負担上限月額は3つの要素により決められます。
  1. 生活保護の被保護者又は中国残留邦人等に対する支援給付制度の対象者であるか
  2. 人工呼吸器又は体外式補助人工心臓を装着されているか(一定の条件があります)
  3. 患者さん及び患者さんと同じ医療保険に加入する方で構成する世帯の区市町村民税の課税状況
  • 「軽症かつ高額」と「高額かつ長期」は何が違うのですか?
A. 「軽症かつ高額」は医療費助成の認定を受けるための基準の1つです。
「高額かつ長期」は医療費助成の認定を受けた方の自己負担額を軽減するための制度です。
  • 受給者証と一緒に医療費支給申請書兼口座振替依頼書が入っていますが、これは必ず提出するのですか。
A. 医療費支給申請書兼口座振替依頼書は下記のすべてに該当する場合にご提出ください。ただし、対象の医療費を証明する際に文書料がかかる場合がありますので、証明を依頼する前に医療機関に対象となる医療費を支払った金額と文書料をお問合せください。
  1. 受給者証の有効期間内に助成対象となる対象疾病に係る治療で病院や薬局などにかかり、医療費を支払った。
  2. 病院や薬局などの会計窓口で受給者証を使用しないで、医療費を支払った。
  3. 支払った金額は、受給者証に記載されている負担上限額を超えた、もしくは助成対象となる医療費総額の3割であった。
  • 初めて受給者証が届きましたが、何を医療機関に持参したらいいですか?
A. 受給者証がお手元に届きましたら、それ以降、指定医療機関に行かれる際は、保険証と一緒に受給者証と自己負担上限額管理票を持参してください。
 また、申請してから受給者証が届くまでの間に上記に該当する医療費がある場合は、患者さんが支払った医療費と証明にかかる文書料をご確認の上、医療費支給申請書兼口座振替依頼書に対象となる医療費の証明を依頼してください。
  • 難病と心身障害者医療費助成(マル障)の受給者証は併用することができますか?
A. 併用できる場合とできない場合があります。両方お持ちの方は医療機関の窓口で2つの受給者証を提示してください。
  • 介護保険との併用はできますか?
A. 助成対象となっている医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護医療院サービス)との併用は可能です。ただし、介護保険の利用限度額を超えた分は全額自己負担となります。
  • 新しい受給者証が届いたが、自己負担上限額管理票が入っていないのはなぜですか?
A. 受給者証の発行理由が記載内容の変更(住所、氏名、保険者番号、適用区分など)のためです。お手元にある自己負担上限額管理票をそのままお使いください。
  • 都外に引越しをする予定ですが、受給者証は引き続き使用できますか?
A. 使用することはできますが、速やかに転居先の道府県又は政令指定都市にて転入のお手続きをされるようお願い申し上げます。
  • 更新の案内がないのですが、どうすればいいですか?
A. 更新のご案内は有効期間満了の約5か月前に送付しております。お手数ですが、今一度ご確認いただき、お手元にない場合はお住いの区市町村の窓口でお受け取りください。
  • 受付期限を過ぎてしまったのですが、もう申請することはできませんか?
A. 更新のご案内に記載されている受付期限を過ぎても申請は可能です。ただし、受給者証の有効期間内に更新後の受給者証がお手元に届かない場合があります。また、受給者証の有効期間満了後に申請した場合は、申請した日の前日まで医療費助成を受けることができませんのでご注意ください。

医療機関向け

  • 受給者証に記載されている保険者番号が保険証と異なる場合の請求はどのようにしたらいいですか?
A. 受給者証が正しく記載されていることを確認されるまでの間は、患者さんの条件により、下記のように請求してください。
 【高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方】
  自己負担割合が3割なら適用区分「6(※ローマ数字)」、1割又は2割なら適用区分「3(※ローマ数字)」として請求してください。
 【上記以外の方】
  適用区分空欄として請求してください。
  • 患者さんの自己負担割合と適用区分が合わない(例:自己負担割合が3割、適用区分「3(※ローマ数字)」)場合の請求はどのようにしたらいいですか?
A. 上記の【高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方】と同様に請求してください。
  • 適用区分が以前と違いますが、医療費の請求はどのようにしたらいいですか?
A. 受給者証の適用区分は、健康保険の保険者からの連絡を受け記載しています。保険者番号が保険証に記載されている番号と同じ場合は、受給者証下部に記載されている交付日が新しい方の受給者証に記載されている適用区分により請求してください。

指定医・指定医療機関の申請全般に関するご質問

  • 難病指定医(協力難病指定医)、指定医療機関の申請方法分がかりません。どのページを確認すればよいですか?
A. ポータルサイトトップページ下部の「医療機関・医療従事者向け」の項目の「指定医療機関の申請」「指定医の申請」をご確認ください。
  • 難病指定医(協力難病指定医)、指定医療機関の申請書等はどこで入手できますか?
A. ポータルサイトトップページ下部の「医療機関・医療従事者向け」の項目の「指定医療機関の申請」「指定医の申請」のページに掲載しておりますので、こちらからダウンロードしてください。
  • 難病指定医(協力難病指定医)、指定医療機関の申請は、郵送でも可能ですか?
A. 郵送でも申請可能です。送付先は以下の通りです。
    〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎29階南側
    東京都福祉保健局 保健政策部 疾病対策課
    疾病対策担当 (指定医担当 又は 指定医療機関担当)

  郵送以外にも、上記担当へ直接お持ち込みいただくことや、電子申請システムから申請いただくことが可能です。
  • 難病指定医(協力難病指定医)と指定医療機関にはどのような違いがありますか?
A. 難病指定医(協力難病指定医)は先生個人に対する指定で、指定を受けた医師のみが、患者さんが医療費助成の認定を受けるために必要な臨床調査個人票を作成できます。一方、指定医療機関は医療機関に対する指定で、指定医療機関を受診した場合のみ、認定を受けた患者さんは受給者証を使用して医療費助成を受けられます(国指定難病の場合のみ)。
※都単独疾病には、指定医・指定医療機関制度はありません。

指定医療機関についてのご質問

  • 移転や経営譲渡等により、医療機関コードが変わった場合、どのような手続きが必要ですか?
A. 移転(経営譲渡等)前の指定医療機関の廃止を届け出て、併せて移転(経営譲渡等)後の医療機関の新規指定申請を行ってください。
この場合、移転(経営譲渡等)後の医療機関の指定日は、移転(経営譲渡)前の医療機関の廃止日翌日からとなり、継続して公費の取り扱いが可能となります。
  • 医療機関コードがまだ通知されていませんが、指定医療機関の指定申請はどのようにしたらよいですか?
A.医療機関コード欄についてはいったん空欄として提出いただき、通知され次第お電話でコードをお知らせください。(連絡先:03-5320-4471)
  • 指定医療機関の申請をした場合、指定の有効期間はいつからいつまでになりますか?
A. 原則として、都が申請書を受理した日の属する月の1日から6年間が指定有効期間となります。例えば、令和2年3月10日に都が申請書を受理した場合、指定の有効期間は「令和2年3月1日~令和8年2月28日」となります。

指定医についてのご質問

  • 難病指定医、協力難病指定医にはどのような違いがありますか?
A.難病指定医が、新規用・更新用どちらの臨床調査個人票も作成できるのに対し、協力難病指定医は、更新用の臨床調査個人票のみしか作成できません。
難病指定医と協力難病指定医両方の指定を同時に受けることはできず、それぞれ、指定を受けるための要件が異なります。
※都単独疾病には、指定医・指定医療機関制度はありません。

  • 難病指定医(協力難病指定医)の申請時に主たる勤務先として届け出た医療機関以外(非常勤として勤務等)では、臨床調査個人票を作成できないのですか?
A. 主たる勤務先として届け出ている医療機関以外(都外含む)でも、臨床調査個人票の作成は可能です。
  • 都から難病指定医(協力難病指定医)として指定を受けていますが、都外の医療機関に異動することになりました。どのような手続きが必要ですか?
A. 都外に異動する場合には、都に対しては指定の辞退申出を行い、異動先の医療機関が属する道府県又は政令指定都市に対しては難病指定医(協力難病指定医)の新規申請を行う必要があります。
都外の医療機関から都内に異動となった場合も同様に、都に対して難病指定医(協力難病指定医)の新規申請を行い、異動前の医療機関が属する道府県又は政令指定都市に対して指定の辞退申出を行ってください。
  • 指定医番号を失念してしまったので、教えてほしいのですが?
A. 都では、指定医番号を個人情報として取り扱っているため、先生ご本人にしかお伝えすることができません。先生ご本人からお電話いただき、「氏名」「生年月日」「医籍登録番号」をお伺いした後、指定医番号をお伝えいたします。
  • 病指定医(協力難病指定医)の申請をした場合、指定の有効期間はいつからいつまでになりますか?
A. 都が申請書を受理した日の属する月の1日から5年間が指定有効期間となります。例えば、令和2年3月10日に都が申請書を受理した場合、指定の有効期間は「令和2年3月1日~令和7年2月28日」となります。
  • 更新を失念しており、指定の有効期間が切れてしまいました。今からでも更新することは可能ですか?
A. 指定の有効期間が満了してしまった後は、更新申請はできず新規申請扱いとなります。この場合の指定日は、有効期間満了日の翌日からではなく、都が申請書を受理した日の属する月の1日からとなりますので、速やかに新規申請をお願いします。
  • 難病指定医の指定に係る研修修了証に有効期間はありますか?
A. 修了証自体に有効期間はありませんが、研修修了の区分で難病指定医として5年間の指定医を受けた場合、指定を更新してさらに5年の指定を受けるためには、もう一度研修を受講する必要があります。
※指定を受けてから有効期間が切れるまでの5年の間に、更新をするために研修を受講する必要があります。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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以下 奥付けです。