難病指定医療機関制度の要件・申請手続について
- 更新日
令和6年12月26日正午から、電子申請フォームが変更になりました。
難病医療費助成制度においては、指定医療機関制度が実施されています。
この制度では、都道府県知事又は政令指定都市の市長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請手続が必要です。以下の要件等を御確認の上、申請してください。
【注意】
「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。
- 指定医療機関の申請手続(ページ内リンク)
- その他指定医療機関に関する手続(ページ内リンク)
指定医療機関の要件・責務
要件
以下の 1.及び 2.の要件を満たすこと
- 以下の医療機関等であること
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関である病院又は診療所
- 病院又は診療所には、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院を含む。
- 健康保険法第63条第3項1号に規定する保険薬局
- 健康保険法第88条1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅
サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス
事業者(介護予防訪問看護を行う者に限る。)
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関である病院又は診療所
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと
責務
- 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行う必要があります。
- 指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療の実施に関し、知事の指導を受けることになります。
有効期間
東京都が申請書類を収受した日の属する月の初日から6年間
指定医療機関の申請手続
書面による申請
以下の「難病医療費助成指定医療機関指定申請書」を下記提出先まで提出してください。
【提出先及び問合せ先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当
インターネットからの申請
留意事項
指定医療機関に関するその他各種申請手続
指定医療機関指定書の再交付(紛失、汚損等による)
指定医療機関の指定内容の変更
指定医療機関の名称、所在地、役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合は、以下の変更届により届け出てください。
ただし、所在地や開設者の変更であっても、コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更ではなく、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。
指定医療機関の辞退
特定医療費(指定難病)受給者証(法別番号:54)の取扱いを辞める場合は、以下の申出書により辞退を申し出てください。
ただし、医療機関等の廃止に伴う場合は、変更届ではなく、下記の「指定医療機関業務休止等届」により業務の廃止を届け出てください。
指定医療機関の業務の休止、再開、廃止等
医療機関等の業務を休止、再開、廃止等する場合は、以下の指定医療機関業務休止等届により届け出てください。
移転や経営移譲等により、コードが変更となる場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)も、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。
提出先及び問合せ先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当