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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「肝がん・重度肝硬変入院医療費助成制度」の医療券の有効期間の延長について

肝がん・重度肝硬変入院医療費助成制度の医療券の有効期間の延長について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況に鑑み、厚生労働省より、現に医療券の交付を受けている方の医療券の有効期間を1年延長する旨の事務連絡がありました。

【厚生労働省事務連絡文】

 本件について、東京都においては、下記のとおり取り扱うことといたしますので、お知らせいたします。

対象となる方

肝がん・重度肝硬変入院医療費助成制度の医療券の有効期間の満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方

医療券の取扱い

  1. 更新手続きを不要とし、有効期間を満了日から1年延長いたします。 ※ 更新に係る書類を提出していただく必要はございません。
  2. 助成対象となる医療費等については、変更ございません。
  3. 6月下旬以降、有効期間が満了している方から順に、新しい医療券を送付いたします。
  4. 新しい医療券が届くまでの間に入院関係医療を受ける場合は、現在お持ちの医療券を提示し使用することができます。ただし、下記注意事項の適用区分等に該当しなくなった場合はご使用いただけません。

注意事項

 新しい有効期間の医療券がお手元に届きましても、これまでどおり、限度額適用認定等の所得額の適用区分や保険者証の一部負担金の割合が下記に該当しなくなった場合は、当該医療費助成制度の対象者要件を満たさなくなるため、ご使用いただけません

年齢区分 医療券を使用できる方
70歳未満

医療保険者が発行する限度額適用認定証の所得額の適用区分が又は
限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がに該当する方

70歳以上75歳未満 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割の方
75歳以上 後期高齢者医療被保険者証(※)の一部負担金の割合が1割の方

※ 65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている者を含む。

指定医療機関の皆様へ

  1. 上記の対象者が入院関係医療を受ける際に、有効期間切れの医療券を提示した場合は、有効期間を1年延長したものと読み替えて当該医療費助成の適用をしていただいて差し支えありません。
  2. 医療費助成の対象者や対象となる医療費の変更はございませんので、引き続き「東京都版 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)」のとおり、患者様に医療券、被保険者証等及び限度額適用認定証等(適用区分、一部負担金の割合が分かる書類)の提示を求め、適用区分等に相違がないか等のご確認をお願いいたします。医療券に記載されている保険者番号又は記号・番号と、被保険者証等に記載されている保険者番号又は記号・番号とが異なる場合は、区市町村窓口で保険変更等の手続きをする必要がある旨を患者にご案内願います。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策推進担当(03-5320-4476) です。

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