都の血液事業
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都では、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(昭和31年6月25日法律第160号)に基づき、医療にとって不可欠な血液製剤を安定的に確保することを目的として、献血や血液製剤適正使用の推進に取り組んでいます。
1 献血者の確保について
献血について都民の理解を深めることや、日本赤十字社による受け入れが円滑に実施されるよう支援することを目的に、年3回のキャンペーンや若年層への働きかけ等の取組を行っています。
2 血液製剤適正使用について
(1) 血液製剤適正使用の取組について
血液製剤とは人の血液等から得られたものを有効成分とする医薬品のことです。血液製剤は、有限で貴重なものであること、また、感染症のリスク等に特段の注意を払う必要があることから、真に必要な場合にのみ使用するなど、適切かつ適正な使用を推進しています。
都では、会議体(血液製剤適正使用部会)を設置し、専門家等の意見を踏まえ、事業内容の検討等を行っています。
専門家が講演やディスカッション等を行う「東京都輸血療法研究会」の開催、医療機関に専門家を派遣し血液製剤適正使用への助言等を行う「アドバイス事業」、都内の医療機関における血液製剤の使用状況等に関する「輸血状況調査」の実施等を通じて、適正使用の推進を図っています。
(2) 都内の輸血用血液製剤供給状況及び輸血状況
献血された血液は、そのまま必要とする方に輸血されるのではなく、赤血球、血小板、血漿と成分ごとに分けてそれぞれの血液製剤として輸血する方法が一般的です。
令和4年に都内で輸血を受けられた方を年代別でみると70歳以上の方が64.2%となっており、疾病別でみると悪性新生物が30.3%となっています。
記事ID:115-001-20240726-004258