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中和抗体薬(ロナプリーブ・ゼビュディ・エバシェルド)の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬(ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)、ゼビュディ(ソトロビマブ)、エバシェルド(チキサゲビマブ・シルガビマブ))は、当面の間、国が所有したうえで、医療機関等に無償で提供しています。
令和5年5月8日以降の取扱いについては、下記厚生労働省の事務連絡をご一読ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う中和抗体薬及び経口抗ウイルス薬の取扱いについて

医療機関、高齢者施設での取扱いに係る手続きについては、下記をご参照ください。
※これら薬剤の他機関への譲渡は認められておりません。
※申請情報の変更等が発生する際には、事前に都へご連絡ください。
 東京都 保健医療局 感染症対策部 医療体制整備第二課 検査事業調整担当
  TEL:03-5320-5969

1.ロナプリーブの取扱いを希望される医療機関・高齢者施設の手続き

下記厚生労働省の事務連絡・ホームページをご一読ください。
 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ロナプリーブ注射液セットの使用期限について

製剤や外箱に印字されている「使用期限」と、実際に「使用して差しつかえない期限」が異なる場合があります。期限について必ずご確認いただき、廃棄する際には事前に東京都へご連絡ください。
※リンク先のページ内、「2.現在承認されている治療薬の使用期限について」に掲載されています。

 
(1)医療機関(病院・有床診療所・無床診療所)
ロナプリーブ登録センターへの登録が必要となります。
登録にあたっては下記中外製薬ホームページ「PLUS CHUGAI」をご確認いただくか、ロナプリーブ専用ダイヤル(0120-002621)にお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中外製薬ホームページ「PLUS CHUGAI」

(2)高齢者施設(介護療養型医療施設、介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))
ロナプリーブの取扱いを希望される場合には下記ページをご参照いただき、電子申請にて東京都に申請してください。
なお、高齢者施設は在庫を配置することができません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(電子申請)中和抗体薬「ロナプリーブ」の投与を行う高齢者施設登録について

2.ゼビュディの取扱いを希望される医療機関・高齢者施設の手続き

下記厚生労働省の事務連絡・ホームページをご一読ください。
 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ゼビュディ点滴静注液の使用期限について

製剤や外箱に印字されている「使用期限」と、実際に「使用して差しつかえない期限」が異なる場合があります。期限について必ずご確認いただき、廃棄する際には事前に東京都へご連絡ください。
※リンク先のページ内、「2.現在承認されている治療薬の使用期限について」に掲載されています。

 
(1)医療機関(病院・有床診療所・無床診療所)
ゼビュディ登録センターへの登録が必要となります。
登録にあたっては下記グラクソ・スミスクラインホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。グラクソ・スミスクラインホームページ

 
(2)高齢者施設(介護療養型医療施設、介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))
ゼビュディの取扱いを希望される場合には下記ページをご参照いただき、電子申請にて東京都に申請してください。
なお、高齢者施設は在庫を配置することができません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(電子申請)中和抗体薬「ゼビュディ」の投与を行う高齢者施設登録について

3.エバシェルドの取扱いを希望される医療機関の手続き・対象医療機関リスト

エバシェルドの配分を受けられる医療機関は、都道府県が要件を確認した病院若しくは有床診療所又は無床診療所と定められております。
※上記以外の高齢者施設は取り扱うことができません。
※かかりつけ患者のみを受け入れる方針の医療機関は本剤の配分の対象外です。
 
現時点では発症抑制目的での投与に限って薬剤供給が認められており、上記に加え下記2点の要件を満たした医療機関がエバシェルドの配分を受けることができます。
・本剤は国が無償で譲渡し、手技料等については自己負担となりますが、本剤の投与が対象者にとって過度な負担にならないことを目的として、投与時の自己負担分の徴収金額を 3100 円(税込)以下とすることに協力をいただけること
・都道府県による対象医療機関の公表に同意すること
 
また、投与対象者は厚生労働省事務連絡に記載のとおり、下記の(1)のいずれかに該当し(2)である方に限られておりますのでご留意ください。
(1)ワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない方(発症抑制目的での曝露前投与)
具体的には
 ・抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者
 ・B 細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから 1 年以内の患者
 ・ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者
 ・キメラ抗原受容体 T 細胞レシピエント
 ・慢性移植片対宿主病を患っている、又は別の適応症のために免疫抑制薬を服用している
  造血細胞移植後のレシピエント
 ・積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
 ・肺移植レシピエント
 ・固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから 1 年以内の患者
 ・急性拒絶反応で T 細胞又は B 細胞枯渇剤による治療を最近受けた固形臓器移植レシピエント
 ・CD4T リンパ球細胞数が 50 cells/μL 未満の未治療の HIV 患者
(2)SARS-CoV-2 による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない方
※成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児が対象です。
 
詳細は下記厚生労働省の事務連絡をご一読ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について

上記要件を満たしたうえでエバシェルドの配分を希望される医療機関は、下記ページより電子申請にて東京都へご申請ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(電子申請)中和抗体薬「エバシェルド」の投与を行う医療機関の登録について


なお、製剤や外箱に印字されている「使用期限」と、実際に「使用して差しつかえない期限」が異なる場合があります。下記厚生労働省ホームページにて期限を必ずご確認ください。
※リンク先のページ内、「2.現在承認されている治療薬の使用期限について」に掲載されています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。エバシェルド筋注セットの使用期限について

対象医療機関リスト


※リストはエバシェルド登録センターへの登録が完了した都内医療機関であり、定期的に更新いたします。

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このページの担当は 感染症対策部 医療体制整備第二課 検査事業調整担当 です。

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