浴槽水の換水頻度の緩和について

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平成30年6月27日付けで改正・施行した公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び公衆浴場法施行細則において、浴槽の換水及び清掃頻度を1週間に1回以上とすることを認める規定を新たに設けました。
換水頻度等の変更にあたっては、気泡発生装置が設置されていない等の設備要件のほか、維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないかを保健所が審査し、総合的に判断を行います。なお、水質検査の項目及び結果の基準については以下の「浴槽水の換水頻度等変更に際する水質検査結果の審査基準」によります。
換水頻度等の変更を希望する場合には、公衆浴場を営業する所在地を管轄する保健所に御相談ください。

浴槽水の換水頻度等変更に際する水質検査結果の審査基準

記事ID:115-001-20240726-006717