東京都公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び公衆浴場法施行細則の一部改正について
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改正の理由
国は、厚生労働科学研究で入浴施設のレジオネラ症対策に関し最新の知見等が得られたこと及び厚生労働科学研究「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」の研究結果等を踏まえ、公衆浴場における衛生等管理要領(以下「衛生等管理要領」という。)の改正を行いました。
東京都は、衛生等管理要領の改正趣旨を踏まえ、条例及び規則に定める構造設備及び衛生措置等の規定について見直しを行いました。
主な改正内容
- 混浴制限年齢の引下げを行った。
- 貯湯槽に貯留する湯の対象を拡大した。
- 気泡発生装置等の構造設備基準及び調節槽の衛生措置基準を規定した。
- モノクロラミンにより消毒する場合の濃度を規定した。
施行日
令和4年1月1日から施行します。
ただし、構造設備基準に関しては、令和3年10月1日から施行します。
記事ID:115-001-20240726-006718