プール等取締条例施行規則の一部改正について
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東京都では、プール等取締条例を制定し、プールを利用する都民の安全及び衛生の確保を図っています。
今回、プールの安全確保の充実を図るため、プール等取締条例施行規則を改正し、安全及び衛生に係る基準を強化しました。
1 主な改正のポイント
(1)許可基準(規則別表第1関係)
ア 吸込み事故防止対策の強化
循環水の吐出口、循環水の取入口及び貯水槽内排水口には、金網、鉄格子等をネジ若しくはボルトで固定することとし、さらに、循環水の取入口、貯水槽内排水口には、吸込み防止金具を設置することを義務付けました。
イ 緊急時対応の整備
緊急時に連絡事項を確実に周知するため、放送設備及び連絡設備を整備することを義務付けました。
(2)措置基準(規則別表第2関係)
ア 安全確認の強化
循環水の取入口等の開口部に設置された金網、鉄格子等及び吸込み防止金具等について、固定状況を確認することを義務付けました。
また、開口部付近では、水泳者の安全状況を常時確認することとしました。
さらに、一年に一回以上のプール水の全換水を実施し、その際に循環水の取入口等の開口部の安全を確認することを義務付けました。
イ 監視人の安全教育
監視人に対して、安全や衛生管理の研修及び訓練を実施することを義務付けました。
ウ 水質検査項目の変更
大腸菌群から大腸菌に変更しました。
2 施行年月日
平成19年9月27日
3 既存施設の取り扱い
既存のプール施設に対しては、この規則施行の日から一年以内に、改正後の許可基準及び措置基準に適合させることを義務付けました。
(ただし、学校プールについては措置基準への適合のみを義務化)
記事ID:115-001-20240726-006730